相続税の債務控除とは?控除の利点や対象となる債務の範囲などを解説
2026/09/10
相続税は、亡くなった方が残した財産に対してかかる税金ですが、財産の金額がそのまま課税の対象になるわけではありません。借金などのマイナスの財産があればその価額を差し引いて計算できる「債務控除」の仕組みがあります。
債務控除は相続税の負担を下げる仕組み
遺産として、預貯金・不動産・株式などのプラスの財産だけでなく、借入金や未払金といったマイナスの財産も残されることがあります。
相続税はこのプラスとマイナスを差し引きした正味の財産を対象に計算されます。そして「マイナスの財産を差し引く」仕組みが債務控除です。
つまり控除できる金額が多いほど課税対象となる財産が減り、相続税の負担が軽くなるのです。
控除できる債務の種類
債務控除が可能な債務の種類は多岐にわたり、たとえば以下のようなものが挙げられます。
- 金融機関からの借入金(住宅ローンや事業融資など)
- 個人からの借金
- 各種の未払金(医療費や公共料金など、死亡前に発生して未払いのもの)
- 被相続人に課されていた所得税や固定資産税などの未納税額(死亡時点で確定していないものでも一定のものは対象)
一方で、非課税財産に関係する債務は控除できません。
たとえば「生前に買ったお墓の未払代金」があっても、お墓自体相続税の非課税財産ですので、そのお墓のための未払金も控除の対象外となります。「仏壇仏具の購入費用の未払い分」なども同様の扱いです。
保証債務は原則として控除できない
控除できる債務は、被相続人(亡くなった方)が死亡した時点で実際に存在した債務のうち「確実と認められるもの」です。
そこで被相続人がある借金の保証人になっていたとしても、その保証債務は基本的に債務控除の対象となりません。
保証債務は、保証人がお金を支払った場合に主債務者に請求できる(求償権)という性質を持ち、最終的に補填される可能性があることから「確実な債務」とはいえないためです。
ただし、「主債務者がすでに支払い不能の状態にあり、かつ求償権を行使しても回収できる見込みがない」というような状況では、弁済不能の部分に関して債務控除に含めることができます。
葬式費用も控除できる
葬式費用は「亡くなった方の債務」とはいえませんが、相続税額を算出する過程で遺産総額から控除することが認められています。
《 債務控除可能な葬式費用 》
- 通夜、葬式、火葬、埋葬、納骨にかかった費用
- 遺体や遺骨の運搬に要した費用
- お寺などへのお布施、読経料、戒名料
- その他お通夜の費用など葬式に欠かせない費用
一方、葬式関連でも以下のものは控除の対象には含められません。
- 香典返しの費用
- 墓石・墓地の購入費用や墓地の借入費用
- 初七日、四十九日、一周忌などの法事費用
また、領収書がないと証明が難しい場合もあるため葬式費用の明細はきちんと保管しておくか、少なくともその時点でメモを残しておきましょう。
相続税の計算で注意したいポイント
債務控除の対象となる費用を漏れなく把握することで、相続税の負担を抑えることができます。見落としのないよう、たとえば「亡くなる直前の医療費や公共料金の未払い」は要確認です。一つひとつの金額が小さくても積み上がって相当額になることがありますので、病院への支払い、電気・ガス・水道の未払い分なども忘れずチェックしましょう。
また「固定資産税」にも留意してください。固定資産税は1月1日時点の所有者に年額が課されるもので、まだ支払い時期が来ていなくてもその全額が確定しているとして控除が認められます。
そのほか、「借入金の残高証明書や未払金の明細を確保しておくこと」も大切です。金融機関や各支払先から資料を揃えておきましょう。最終的に相続税の申告を行う際、申告書の第13表(債務及び葬式費用の明細書)へ記載しなくてはなりません。
債務控除の判断や申告作業は税理士にお任せください
ある費用が債務控除の対象になるのかどうか、その結果は個々の事情によって異なることがあります。保証債務の扱い、非課税財産に関係する未払金、葬式費用の範囲など判断が難しいケースもあり、ミスがあると加算税や延滞税のリスクが生じてしまいます。
また相続税の申告には、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内という期限があります。債務の把握から相続税申告・納付までの一連を税理士に相談することをおすすめします。
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