相続登記の義務化とは?(令和6年4月1日から施行されます)
2023/11/24
土地の相続などの際に所有者についての登記が行われないなどの理由で、誰が所有者なのか分からない土地が増えています。所有者が不明の土地の面積は、九州よりも広く、国土の約22%(平成29年度国土交通省調べ)に上ります。このような管理されずに放置された所有者不明の土地は、周辺の環境や治安の悪化を招いたり、防災対策や開発などの妨げになったりしています。そこで、こうした所有者不明土地をなくすため、令和3年(2021年)4月に、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、総合的に民事基本法制の見直しが行われました。(政府広報オンライン参照)
1.所有者不明が生じる主な原因
・土地の相続の際に登記の名義変更が行われない。
・所有者が転居したときに住所変更の登記が行われない。
2.所有者不明な土地の問題点
・土地の管理がきちんと行われないまま放置され、周辺の環境や治安の悪化を招く。
・所有者が分からないため、防災対策が必要な場所であっても工事を進めることができない。
・公共事業や市街地開発などのための用地買い取り交渉ができず、土地の有効活用の妨げとなる。
3.相続登記の義務化(令和6年4月1日施行)
2.で述べた問題点を解消するために、相続により不動産を取得する際の法務局への登記申請手続きが義務化されることになりました。制度の内容は次のとおりです。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人はその所有権の取得を知った日から3
年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
上記のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
(※)正当な理由の例
①相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース。
②遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
③申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケースなど
4.過去の相続の取扱いについて
令和6年4月1日以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。この場合には、施行日又は不動産を相続したことを知った日のいずれか遅い日から3年以内に申請する義務が生じます。
5.まとめ
これまでは、相続により不動産を取得しても相続登記をされてこなかった場合には罰則などはありませんでしたが、今後は登記する義務が生じ、罰則もあります。上記の他にも、1.で述べた問題点を解消するため、「住所等の変更登記の申請の義務化(令和8年(2026年)4月までに施行)」が予定されており、所有者の氏名や住所を変更した日から2年以内に住所等の変更登記の申請を行う必要があります。正当な理由なく住所変更の登記を失念した場合には5万円以下の過料の適用対象となります。
相続登記や住所変更登記もいずれも過料の負担が生じてしまいますので、忘れずに登記手続きをしておきましょう。
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