宮本税理士事務所

無申告加算税の割合が引き上げられます。(令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税)

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無申告加算税の割合が引き上げられますので、ご注意ください。(令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税)

無申告加算税の割合が引き上げられますので、ご注意ください。(令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税)

2023/09/22

 まずは税制改正の内容に入る前に、無申告加算税の内容について、簡単にご説明させて頂きます。所得税や法人税、相続税等について、国税通則法や所得税法・法人税法・相続税法等により納税義務について定められております。

 申告・納付が必要な方については申告期限までの間に申告書を提出し、納付まで完了する必要があります。

 しかし、中には申告・納付が必要であったにもかかわらず、失念しているケースも多く見受けられます。  後日税務署から連絡を受けて、申告漏れを指摘されてしまうと、本来払うべき所得税・法人税・相続税等の税金(以下、「本税」)に、追加で延滞税と無申告加算税(又は重加算税)を支払わなければなりません。(本税+延滞税+無申告加算税=支払うべき税金合計)

自主的に申告期限後に提出される方については、今回の改正内容の影響はないのですが、同様に延滞税と無申告加算税が課税されます。(自主的に提出する方が、税務署から通知を受けて申告する場合より負担額は少ないです。)

 申告をしないでやり過ごそうという課税逃れを抑制する観点からも、高額な本税部分についての課税割合を引き上げる改正や一定期間に繰り返し無申告行為を行う者に対して加重措置が整備されました。

1.高額な無申告に対する無申告加算税の割合の引上げ

 改正内容は、社会通念に照らして申告義務を認識していなかったとは言い難い規模の高額無申告について、納税額が300万円を超える部分の無申告加算税の割合が30%に引き上げられます。この改正は、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。

<改正の概要>

納税額 50万円以下

50万円超~

300万円以下

300万円超
改正前 15% 20%
改正後 同上 同上 30%

 具体的な金額で改正前後による影響を比較すると、下記の通りとなります。

<前提条件> 納税額が1,000万円発生するケース

〇改正前

50万円×15%+950万円×20%=197.5万円

改正後

50万円×15%+250万円×20%+700万円×30%=267.5万円

つまり、納税額1,000万円のうち300万円超である700万円部分について、改正の影響により10%多く課税さることになり、従来よりも70万円多く支払わなければならなくなります。

2.一定期間に繰り返し行われる無申告行為に対する無申告加算税等の加重措置の整備

 繰り返して行われる悪質な無申告行為を抑制することを目的とし、自主的な申告を促し、納税コンプライアンスを高める観点から、前年及び前々年の国税について、無申告加算税又は重加算税を課される者が行う更なる無申告行為に対して課される無申告加算税又は重加算税を10%加重(上乗せ)する措置が新たに整備されました。この改正も、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。上記でも記載しましたが、税務署より指摘を受ける前に自主的に申告する場合には、この改正は該当しませんので、ご留意下さい。

<改正の概要>

例えば税務調査により過去の無申告が発覚した場合に、下記のような申告状況であった場合、令和6年及び令和7年分について無申告加算税又は重加算税が課税されることになります。今回の改正は、対象年度(令和8年度)の前年及び前々年について、無申告加算税又は重加算税の課税が予定されている方に対しても影響がございます。つまり、過去に実際に課税があったかどうかだけでなく、今後課税される予定の方も含まれている点に注意が必要です。

年度 令和6年

令和7年

令和8年
申告状況 無申告 無申告 無申告

 

 

  改正前 改正後
無申告の場合

無申告加算税 20%(15%)

※()内は納税額が50万円以下の部分

無申告加算税 30%(25%)

※()内は納税額が50万円以下の部分

※納税額が300万円超の部分は40%

隠蔽・仮装の場合 重加算税(無申告) 40% 重加算税(無申告) 50%

 

今回の改正により新たに上乗せ措置が設けられましたが、現行の制度でも既にある「短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合の加算税の加重措置」(ざっくり言うと、期限後申告前5年以内に同じ税目で無申告だった場合)の両方に該当する場合には、重複して加重されません。よって、上乗せされるのは10%が上限となります。

3.まとめ

 今回ご紹介させて頂いた内容については、きちんと納税されている方についてはまったく無関係のお話です。適正に納税している方よりも、申告しないでやり過ごそうとされている方が結局最後まで見つからなければ負担が少なく済んでしまいます。このような不利益を是正するためにも無申告の方に対する罰則は強化されてきております。中には申告が必要と認識されていない方もいらっしゃいますので、収入が入った場合や財産をもらった場合には、金額が大きい場合には多くのケースにおいて税金が関連しますので、申告が必要となる可能性を是非認識して頂きたいと思います。

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