相談事例
立退料を支払って土地の売却をしたのですが、土地の譲渡に要する費用として譲渡費用で大丈夫ですか。
立退料を支払って土地の売却をしたのですが、土地の譲渡に要する費用として譲渡費用で大丈夫ですか。
地主が土地を貸して、借主がその土地の上に建物を建てた場合には、借地権という権利が発生します。
そのため、立退料の支払はその借地権を取得(消滅)させるために借地人に支払った金額として、借地権の取得費とされます。この場合、借地権と底地部分はそれぞれ譲渡したことになります。
そのため、借地権部分について保有期間が短期の場合には、短期譲渡所得となりますので注意が必要です。
(所基通33-11の2、38-4の2)