相談事例
海外在住の相続人がいる場合の注意点はありますか?
海外在住の相続人がいる場合の注意点はありますか?
相続人の中に海外のお住まいの方がいらっしゃる場合、遺言書の有無をまずご確認ください。被相続人の財産のうち、1億円以上の有価証券等を所有している場合には、有価証券等を相続開始時の価額で譲渡したものとみなして、所得税の準確定申告が必要となる可能性があります。これを「国外転出時課税」といいます。遺言書で、海外居住者が有価証券等を取得する旨の記載が無ければ、国外転出時課税の対象とはなりません。次に、遺産分割協議の場合には、実印での押印と印鑑証明書の添付が必要となります。海外在住の方は日本に住民票を残されておらず、印鑑証明書を取得することが出来ないことも多いです。代わりに在外公館(大使館や総領事館等)に赴き、「サイン証明」を発行してもらう必要があります。遺産分割協議書の海外への郵送時間や、在外公館に赴く時間、日本への返送とかなりの時間がかかってきますので、相続税の申告期限にゆとりをもったスケジュールが必要となります。