相談の実例をご紹介
CASE
初めて税理士事務所を利用される方も多く、不安な気持ちを抱える方も少なくありません。お客様が安心・信頼してご相談できるよう、これまでご相談いただいた事例をご紹介いたします。守秘義務があり、相談内容や個人情報はしっかりと守りますので、ご安心ください。明朗で適正な費用と、お客様に寄り添ったサポートができる税理士事務所として活動しています。
保有する外国通貨で外貨建有価証券を購入した場合、為替差損益を認識する必要はありますか?
為替差損益を認識する必要があります。外国通貨により有価証券を購入した場合についてみると、当該購入も外国通貨により支払が行われる取引として、外貨建取引に該当します。購入前後における保有資産の内容が変更され保有状態が異なる(購入により保有資産の内容が外国通貨から有価証券に変更される。)ことになるため、単なる評価差額ではなく収入すべき金額として実現したものと考えられます。
有価証券ではなく、不動産の場合ですが、国税庁からもこのような質疑応答事例が公表されております。→国税庁リンク
抵当権抹消登記費用は譲渡費用に該当しますか。
抵当権の抹消が不動産を売却する前提として事実上必要であったとしても、売買を実現するのに直接要した費用ではないため、譲渡費用に含まれません。(所基通33-7)
不動産を売却したいのですが、購入時の金額が分かりません。税金はどれくらいかかりますか?
不動産を売却した際の税金の計算は①売却価額―②購入費用=③譲渡所得で計算されます。このうち、②の購入費用については相続で不動産を引継いだとしても、先代の購入者が実際にお金を支払った際の金額が②の購入費用となります。購入金額が分からない場合には、売却価額×5%が②の購入費用となりますので、多額の所得税が発生することになります。そのため、不動産に関係する契約書関係については、必ず保管をお願いします。取得費不明の場合には、上記の他に取得費を推計して申告する方法もありますが、税務署に否認されるリスクもありますので、リスクを十分にご理解の上でご判断を頂きますようお願いします。
収益不動産の収入について、遺産分割協議が確定するまでの取扱いはどのようになるのですか?
相続財産について遺産分割が確定していない場合、その相続財産は各共同相続人の共有に属するものとされ、その相続財産から生ずる所得は、各共同相続人にその相続分に応じて帰属するものとなります。
遺産分割協議が確定するまでの間は、各共同相続人がその法定相続分に応じて申告することになります。
後日、遺産分割協議が確定しても過去に法定相続分を前提に提出した確定申告書を修正する必要はございません。
所得税の還付申告書を提出できる期間は何年間ですか?
還付申告書を提出できる期間は、申告書を提出できる日から起算して5年間です。令和×年分の所得税の還付申告書は翌年1月1日から提出することができるので、最終は5年後の応当日の前日(12月31日)となります。