相談事例
財産から控除しきれない債務はどうなるのですか?
財産から控除しきれない債務はどうなるのですか?
相続税額の計算では、相続人ごとに取得する財産額から債務を控除して、正味の課税される財産金額を計算します。そして、各相続人の課税される金額を合計した金額に基づいて、支払う相続税額を計算します。
【財産構成】
- 現金預金 10,000万円
- 不動産 5,000万円
- 借入金 7,000万円
<ケース1>
・Aさん 不動産・預金計10,000万円 - 借入金 7,000万円 = 3,000万円
(内訳は5,000万円ずつ)
・Bさん 預金 5,000万円
■課税される金額 = 3,000万円 + 5,000万円 = 8,000万円
この場合、AさんとBさんの取得する正味財産額である8,000万円が課税の対象となる金額となります。
次に<ケース2>の場合では、被相続人の財産構成は<ケース1>と同じですが、遺産分割の結果次第で、課税される金額が異なります。
<ケース2>
・Aさん 不動産 5,000万円 - 借入金 7,000万円 =0円(マイナスは切捨)
・Bさん 預金 10,000万円
■課税される金額 0円 + 10,000万円 = 10,000万円
このケースでは、Aさんが取得する財産額よりも引受ける債務の金額が多い場合、差額のマイナス部分については他の相続人の財産額から控除することができません。そのため、Aさんに生じたマイナス2,000万円は切捨てられることとなり、<ケース1>よりも多くの相続税を支払うことになります。そのため、被相続人に多額の債務がある場合には分割方法をよく検討する必要があります。