相談事例
小規模宅地等の特例の適用とは何ですか?(居住用のケース)
小規模宅地等の特例の適用とは何ですか?(居住用のケース)
小規模宅地等の特例とは、亡くなられた方(被相続人)がご自宅として使用されている土地を一定の要件を満たす親族が取得すると、対象地の面積のうち330㎡まで土地の評価額が80%減額される特例です。
被相続人の自宅の敷地を配偶者が取得すれば取得者の要件はありませんが、同居親族が取得する場合には申告期限まで①居住し、かつ②保有する必要があるため申告期限までに売却すると特例の適用を受けることが出来ないので注意が必要です。
別居親族が取得する場合にはいくつか要件がありますが、配偶者及び同居の法定相続人がいないことが要件となっておりますので、例えば法定相続人ではない孫が被相続人と同居している場合には適用の余地があります。適用を受けるためには、生前に要件を充足しておく必要がありますので、事前に専門家にご相談されることをお勧めします。