相談事例
二次相続を考慮した遺産分割の提案とは?
二次相続を考慮した遺産分割の提案とは?
ご両親のうち、最初に発生する相続を一次相続といい、次に発生する相続を二次相続といいます。配偶者には、取得する財産額が①法定相続分相当額と②1億6千万円のいずれか大きい金額までは相続税がかからない特例があります。そのため配偶者が財産を取得すると、一次相続の相続税の負担は大きく軽減することが出来ます。
しかし、一次相続で財産を承継した配偶者に短期的にご相続が発生すると、一次相続で取得した財産額と配偶者がもともと保有していた固有の財産額を合計した金額について相続税が発生しますので、予期せぬ相続税のご負担が発生する可能性があります。
二次相続時には配偶者がいない分、一次相続より相続人が少なくなりますので、ここでは説明を省略しますが、基礎控除額が600万円減少しますし相続税率が高くなる場合もございます。
そのため、一次相続と二次相続を踏まえた分割をさせて頂き、最も税金が少なくなる分割案をご提示させて頂いております。