相談事例
遺言書が2通出てきた場合には日付が前の遺言書は無効ですか?
遺言書が2通出てきた場合には日付が前の遺言書は無効ですか?
遺言書は、一番日付が新しいものが有効です。前の遺言書と新しい遺言書に違う内容が書いてあれば、その部分は新しい遺言で前の遺言が撤回されたとみなされます。例えば、前の遺言書ではA不動産を長男に相続させるとしていたところ、後の遺言書ではA不動産を二男に相続させるとした場合、A不動産は二男が相続することになります。新しい遺言書に書いてない内容が前の遺言書に書いてある場合には、その部分は前の遺言書が有効となります。