青色申告を選ぶと何が変わる?白色申告との違いやメリット・デメリットについて
2026/04/10
個人事業主やフリーランスとして活動を始める方がよく迷う点の1つに「青色申告にするか、白色申告にするか」という問題が挙げられます。
言葉は聞いたことがあっても、経理や税務に対する知識がないと何がどう違うのか理解するのは難しいかと思いますので、ここでわかりやすく解説していきます。
そもそも青色申告・白色申告とは何か
個人事業主やフリーランスの方は、1年間の収入と経費等から算出される所得を毎年税務署へ申告しなくてはなりません。
この確定申告の方法には「青色申告」と「白色申告」の2種類あり、どちらを選ぶかによって、記帳の手間や受けられる税制上の優遇も大きく異なるのです。
白色申告は事前の届出が不要で記帳も比較的シンプルです。手軽に始められる反面、税金を減らすための特別な控除はありません。
一方、青色申告は税務署への承認や一定水準を満たす記帳が必要ですが、その分さまざまな節税上の特典が得られる仕組みになっています。おおまかにはこのような違いが挙げられます。
青色申告を選ぶメリット
青色申告には多くのメリットがあります。具体的にどう有利なのかを確認しましょう。
最大65万円を所得から差し引ける(青色申告特別控除)
青色申告の最大の特典は「青色申告特別控除」です。
一定の条件を満たすと、所得金額から最大65万円を差し引いた上で税金の計算ができるというものです。
所得税は、売上高をもとに経費などを引いた金額に対して課税されるところ、さらにそこから65万円を引いた金額に税率を適用することが可能となります。
たとえば年間の所得が200万円だとすれば、白色申告ならこの200万円に対して課税される場面でも、青色申告なら135万円に対する課税で済む計算となります。単純に65万円の税額が浮かせられるわけではありませんが、税率適用後の差額が数万〜十数万円規模になることもあります。
なお、65万円の控除を受けるためには複式簿記と呼ばれる本格的な記帳を行うことや、e-Tax(電子申告)または電子帳簿保存が条件となります。これらの条件が満たせない場合でも、55万円または10万円の控除は受けられます。
ある年の損失を翌年以降に持ち越して節税できる
事業を始めて間もない頃や、何らかの事情で収入が落ち込んだ年は赤字になることもあるでしょう。
赤字になった年において青色申告を選択していれば、その赤字額を翌年から最大3年間にわたり持ち越し、黒字と相殺できます。
たとえば、1年目に100万円の赤字が出て、2年目に100万円の黒字になったとしましょう。白色申告では2年目に100万円に対する税金がかかりますが、青色申告では1年目の赤字と相殺して所得をゼロとして扱えます。
事業が軌道に乗るまでの間のリスクを抑える効果がありますので、開業初年度から青色申告を選んでおくことに大きな意味があります。
家族従業員への給与を全額経費にできる
従業員に支払う給与は当然経費に該当する支出です。
しかしその従業員が配偶者や家族である場合、白色申告のままでは「専従者控除」という形で一定の範囲内で金額を差し引くことになります。
一方で、青色申告なら支払った分を「青色事業専従者給与」として全額経費計上できます。従業員への給与として適正であれば支払った給与をそのまま経費にできるため、家族とともに事業を行っている方は大きな節税効果を得られるでしょう。
※労務の対価として相当であること、税務署への届出を行うこと、などの要件は満たさなければならない。
30万円未満の備品なら購入年に全額経費にできる
パソコンや機材など10万円以上のものを購入した場合、通常は「減価償却」といって何年かに分けて少しずつ経費化する必要があります。
しかし青色申告を選択していれば、30万円未満のものに限られるものの、購入した年に全額を経費として計上できる特例が使えます。
たとえば、25万円のカメラと20万円のパソコンを買った年があったとしましょう。減価償却を行い複数年で経費化していくのが原則ですが、特例を使えば、各金額をまとめて一気に経費にすることが可能です。ある年において大きな売上が発生し、所得を大きく減らしたいというニーズがある場面でこの仕組みが役に立つでしょう。
※年間300万円までが適用上限。
青色申告のデメリット
メリットの多い青色申告ですが、青色申告を始めるためには前もって税務署へ「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。まずこの手続きに対応する手間が生じます。
また、最大65万円の控除を受けるにも「複式簿記」での記帳が必要です。家計簿のような単純な記録では足りず、本格的な方式で取引を記録しなければなりません。要は、決算や確定申告につながる事務作業の手間が増えるということです。
状況によっては青色申告のデメリットがメリットより大きくなってしまうケースもあります。副業収入として年間20〜30万円程度しか収入がない方などであれば、白色申告でも問題ないでしょう。
一方、「事業収入が一定規模を超えてきた」「これから本業として続けていくつもり」という方には青色申告への切り替えをおすすめします。
記帳や申告に対して不安もあるかと思いますが、記帳や申告の代行を税理士にご依頼いただくことでこの問題を解消することも可能です。
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