役員報酬を決めるときは税理士に相談!所得税も考慮した設定が重要
2026/01/22
役員報酬の金額設定は、法人税と役員個人の所得税の負担に影響を与えます。単純に「高ければ良い」「低ければ良い」というものではなく、両方の税負担を見ながらバランスよく決めることが大切です。
迷ったときは税理士への依頼を推奨しています。税理士を利用することにどのような利点があるのかも、ここでご紹介いたします。
役員報酬の設定で考慮すべき2つの税金
節税について考えるなら、役員報酬の金額を決めるとき「法人税」と「所得税」という2つの異なる税金のバランスを見極めることが大切です。
役員報酬は会社側では全額を損金(経費)として算入でき、法人税の課税対象となる所得を圧縮できます。一方で、役員個人にとっては給与所得となるため、所得税や住民税の課税対象が増えることになります。
つまり、役員報酬を高く設定すれば法人税は小さくなりますが、個人の税負担は増大。反対に役員報酬を低く抑えれば個人の税負担は軽くなるものの、会社に利益が残り法人税が増える形となります。
そのためどちらか一方だけを考えるのではなく、トータルで税負担が最小になるポイントを見つける必要があります。
役員報酬を高く設定しすぎるリスク
法人税節税にばかり目を向けていると、個人の所得税率が高くなり予想外の税負担が生じるかもしれません。
所得税の負担について考える上で重要なポイントが「累進課税」という点です。所得が増えるほど税率も段階的に上昇する仕組みが採用されていますので、役員報酬の金額が大きいほど手取りの割合は小さくなってしまいます。
※年収(厳密には課税所得)が100万円前後だと税率5%だが、年収500万円だと税率20%、年収2,000万円だと税率40%、そして年収4,000万円以上だと税率が最大の45%となり、半分ほどが所得税で取られてしまう。
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
加えて住民税で10%ほどの負担も発生するため、高額な役員報酬を設定することで最大55%もの税金を納めることになります。
法人税の実効税率が30%程度であることを考えると、一定水準を超えた役員報酬については、会社に利益として残しておいた方が税務上有利になるケースも少なくありません。
役員報酬の支払い方・設定時期・役員の役割に注意
役員報酬について定める際は、節税効果だけを着目するわけにもいきません。
損金として認めてもらうには、法で定められた要件を満たす必要があります。
その1つが「定期同額給与であること」です。毎月同じ金額を支給することを求めており、月ごとに金額を変動させたり、業績に応じて不規則に増減させたりすると、その変動分が損金として認められない危険性があります。
「事業年度開始後3ヶ月以内に設定すること」にも留意してください。期中で役員報酬を変更していると、増額分が損金不算入となるリスクがあります。
また、これは報酬ですので、仕事内容に見合った金額設定が大前提です。役員の役割、責任の大きさに対応しているなど、設定した金額について合理性が求められます。
役員報酬について税理士に相談するメリット
役員報酬の設定を適切に行うには、法人税や所得税、税務実務など多くの専門的要素を総合的に判断できる力が必要です。そこで活用したいのが税理士です。税理士に助言を求め、対応について依頼することで得られるメリットは多岐にわたります。
《 税理士活用の利点 》
- 個別の事業状況に応じた最適な役員報酬額のシミュレーションをしてもらえる
- 法人税、所得税、住民税、社会保険料を含めたトータルの負担を試算してもらえる
- 定期同額給与など法的要件を満たした設定ができる
- 将来の事業拡大や役員構成の変更も見据えた中長期的なアドバイスも期待できる
- 税務調査が入っても報酬に関しての合理性を説明してもらえる
税制改正にも対応可能
税制は毎年のように改正されており、ある時点でのルールを正しく認識できていたとしても、数年も経てば大きな変更が生じ、以前の認識のままだと誤った対応をしてしまう危険性があります。
この点、税理士がついていれば、事業者自身で税制改正の中身まで追う必要がありません。要点や必要な対応のみを税理士から助言してもらえば、適法性や節税効果を維持することができます。
また、税制だけでなく自社の状況も変化していくものです。そのときどきに最適なアドバイスを受けることで、安全に節税効果を高めることもできるでしょう。
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