法定相続人の人数で相続税は変わる!相続人の範囲や放棄したときの基礎控除など解説

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法定相続人の人数で相続税は変わる!相続人の範囲や放棄したときの基礎控除など解説

法定相続人の人数で相続税は変わる!相続人の範囲や放棄したときの基礎控除など解説

2025/10/24

誰が相続人になるのか」、そして「相続税がどのくらいかかるのか」は多くの方が気になる問題です。そして相続人の数は相続税に一定の影響を与える要素でもありますので、相続税について調べるにあたり、法定相続人の範囲についても知っておく必要があります。
相続放棄をした方がいる場合に関しても解説していますので、ぜひご一読ください。

法定相続人として認められる人の範囲

「法定相続人」は、遺産分割をするにも相続税の計算をするにも重要な概念です。
まずは誰が相続人になれるのか、その範囲について確認していきましょう。

故人の配偶者

亡くなった方との関係性の近さに応じて法定相続人になることができるのですが、その中でも特別な地位にあるのが「配偶者」です。
法律上の夫婦関係にある妻や夫は、ほかの血縁者の有無や順位とは関係なく相続人となります。
※戸籍上の婚姻関係がある場合に限られ、内縁関係や事実婚の場合は該当しない。

なお、配偶者の法定相続分はほかの相続人との関係により定まります。子がいる場合は遺産の2分の1、直系尊属が相続人の場合は3分の2、兄弟姉妹が相続人の場合は4分の3が配偶者の持つ法律上の割合となります。
※話し合いによりこれと異なる割合で財産を分け合うことも可能。

故人の血族

亡くなった方と血の繋がりがある血族も相続人になることができます。
ただしその全員が同時に相続することはできず、法律で定められた次の順位に従い定まります。

1.子(およびその代襲相続人である孫など)
2.父母(父母がいないときは祖父母など)
3.兄弟姉妹(およびその代襲相続人である甥姪)

※代襲相続とは、本来相続人となるべき者が被相続人より先に死亡している場合などに、その人の子が代わって相続することをいう。子の代襲相続には制限がないが、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りに制限されている。

もし上位の順位の人物がいるなら、下位の順位の人物は相続できません。

法定相続人の数で基礎控除額が決まる

相続税には基礎控除の仕組みがあり、遺産の総額が基礎控除額以下なら相続税は課税されません。
そしてこのときの控除額は法定相続人の数によって大きさが変動するため、相続税について考えるときは「法定相続人は何人いるか」を正確に把握しなくてはなりません。

基礎控除の計算例

基礎控除の大きさは、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という算式により求まります。

法定相続人が子1人だとすれば、基礎控除額は3,000万円に600万円のみを加算した3,600万円です。
課税対象となる財産を合計してこの額を超えるときは基本的に税務署への申告が必要となります。

一方で、法定相続人が配偶者と子ども3人、合計4人だとすれば、控除額は3,000万円に2,400万円を加算した5,400万円にまで上ります。

遺産の総額が同じだとしても、相続開始時点における相続人の多さによって基礎控除額が大きく異なり、税負担にも大きな差が生じることになるでしょう。

法定相続人の数え方

控除額の算定に使用する法定相続人の数は、一定の場合特別なルールに従います。

相続放棄をした人がいるケース 放棄をしたとしても、その人は計算上の人数から除外されない。基礎控除には影響しない。
養子がいるケース 養子も人数に含めることができるが、最大でも2人までに制限される。もし実子がいるなら1人までに制限される。


なお、相続放棄をするには家庭裁判所での手続きが必要で、相続を知ってから3ヶ月以内という制限も付いています。裁判所で認められると相続人でなかったこととなり、その方は遺産分割協議に参加する権限も失いますが、基礎控除の計算には影響がありません。

法定相続人の人数別でシミュレーション

法定相続人の多さに応じて税負担も変わってくることを、いくつかの例で見ていきましょう。

例1)2人(妻と子)で4,000万円を相続するケース

法定相続分は2,000万円ずつ。
基礎控除額は4,200万円のため、相続税の申告・納付は不要。
 

例2)2人(妻と子)のうち子が相続放棄し、妻だけで4,000万円を相続するケース

4,000万円すべてが妻の法定相続分。
基礎控除額に放棄の影響はなく4,200万円のため、相続税の申告・納付は不要。
 

例3)3人(夫と両親)で9,000万円を相続するケース

法定相続分は6,000万円(夫)と1,500万円ずつ(両親)。
基礎控除額は4,800万円のため課税遺産総額は4,200万円で、相続税の申告・納付は必要。
4, 200万円を法定相続分で按分すると2,800万円、700万円、700万円。それぞれに対応した税率15%と50万円の控除(2,800万円に対して)、税率10%(700万円に対して)を適用し、相続税の総額は510万円と算出される。

※「課税遺産総額」とは、遺産の総額に基礎控除を適用した、課税価格を意味する。
※税率および控除額は、国税庁HPの速算表で確認可能。
※「相続税の総額」とは、法定相続分で按分した値に税率および控除を適用し、その金額を合計した暫定的な相続税全体の大きさを表す。最終的には実際の取得割合で按分し、税額控除なども考慮して各自の納付額を算出する。

このように基礎控除は放棄の影響を基本的には受けません。
ただし相続税の税率は法定相続分で按分した値の大きさに比例して高くなり、相続人の数が増えるほど適用税率が低くなります。

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