所得税の非課税枠が123万円に!控除額が上がったことで減税になるのか

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所得税の非課税枠が123万円に!控除額が上がったことで減税になるのか

所得税の非課税枠が123万円に!控除額が上がったことで減税になるのか

2025/08/22

令和7年度の税制改正を受け、所得税の非課税枠が大きく変わります。長らく続いてきた「103万円の壁」が「123万円の壁」へと引き上げられ、これにより多くの働く人に対する減税効果が期待できます。さらに特例措置によって一部の方は「160万円の壁」にまで拡大される可能性もあります。

「103万円の壁」から「123万円の壁」へ

これまで日本では「103万円の壁」という言葉が広く使われてきました。この言葉は、「給与が年間103万円以下であれば所得税が課税されない」という仕組みを意味しており、パートや学生アルバイトの働き方に大きな影響を与えていました。

この103万円という基準は、①基礎控除48万円と②給与所得控除の最低保障額55万円を合計した金額を指すところ、長期にわたるデフレからの脱却を図る上で控除額が定額だと、物価上昇に対し実質的な税負担が増加するという問題が指摘されるようになりました。

そこで令和7年度税制改正にて、この課題に対処するため、基礎控除と給与所得控除の両方が引き上げられることになったのです。この改正内容は2025年分以後の所得税に適用されます。

税制改正で変わった控除額

今回の税制改正では、所得税の計算に大きく関わる2つの控除額が同時に引き上げられました。非課税枠を構成する基礎控除額と給与所得控除額の変化は次のとおりです。

基礎控除額を10万円引き上げ

基礎控除は、すべての納税者に一律に適用される控除制度です。

今回の改正により、基礎控除額が48万円から58万円へと10万円引き上げられました。この引き上げ幅は約20%相当で、物価上昇を勘案した引上げ額となっています。

なお、原則として基礎控除額は一律の金額が適用されるのですが、後述するように特例措置によりさらに上乗せされるケースもあります。

給与所得控除額を10万円引き上げ

給与所得控除は、給与所得者、つまり会社員などを対象に必要経費に相当するものとして設けられている控除制度です。

改正前は収入金額に応じて控除額が算出され、最大で55万円を差し引くことができるルールが運用されていました。それが今回の改正を受け、収入金額によらず一律に最低保障額65万円を差し引くことができるようになっています。

基礎控除同様、最低でも10万円の引き上げとなりました。

特例により「160万円の壁」となるケース

今回の税制改正では、基本的な控除額の引き上げに加え、さらに税負担を軽減できる特例措置も設けられました。

この特例が適用されると非課税枠が最大で37万円加算され、結果として一部の方は「123万円の壁」ではなく「160万円の壁」まで拡大されることになります。給与収入と控除額の引き上げ幅の関係は次のとおりです。

~200万円:37万円の上乗せ

~475万円:30万円の上乗せ

~665万円:10万円の上乗せ

~850万円:5万円の上乗せ

ただし、非課税枠が160万円となるのは多くの場合2026年分までです。生活保護受給水準の低所得者層については恒久的措置として「160万円の壁」は機能し続けるのですが、そのほかの中所得者層については2年経つと「123万円の壁」へと戻ります。

非課税枠拡大による減税効果

これまでの「103万円の壁」と新しい制度による減税効果を具体的に比較してみましょう。

 

非課税枠 給与所得
123万円 160万円 400万円
課税所得 所得税 課税所得 所得税 課税所得 所得税
改正前 20万円 1万円 57万円 3万円弱 297万円 20万円弱
改正後

0円

※1

0円

0円

※1

0円

247万円

※2,※3

15万円弱

 

※1.非課税枠160万円が適用される。

※2.非課税枠153万円が適用される。

※3.2027年からは非課税枠123万円が適用される。
 

このように、非課税枠が拡大するとその分課税所得が小さくなり、結果的に納めるべき所得税額も小さくなりますので減税効果が得られます。ただし給与所得が200万円を超えてくるときは上乗せ額の大きさに注意が必要です。また、上記の例はシンプルな例ですので、正確な金額を把握するときは税理士にご相談ください。

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