相続土地国庫帰属制度が令和5年4月27日からスタートしました!

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相続土地国庫帰属制度が令和5年4月27日からスタートしました!

相続土地国庫帰属制度が令和5年4月27日からスタートしました!

2023/05/14

 皆様の中にも遠隔地にある山林や売却しようにも中々売れない土地をお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。土地の処分について、基本的には外部売却をまず第一にお考えになる方が多いと思いますが、この制度は相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限ります。)により承継した土地を、国に引き渡す制度となっております。本制度開始前に相続等によって取得した土地についても、本制度の対象となります。
 例えば、数十年前に相続した土地についても、本制度の対象となります。

引き渡す際には、1筆あたり14,000円の審査手数料や10年分の土地管理費相当額の負担金(基本20万円。一部の土地は面積に応じて算定)を納付する必要がありますので、売却とは逆に費用が発生するという点に注意が必要です。また、この制度の対象となる土地についても要件があり、以下のような土地はこの制度の対象外となっております。 

申請の段階で却下となる土地

①建物がある土地

②担保権や使用収益権が設定されている土地

③通路その他の他人による使用が予定される土地として、㋐~㋓が含まれる土地

 ㋐ 現に通路の用に供されている土地

 ㋑ 墓地内の土地

 ㋒ 境内地

 ㋓ 現に水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地

④特定の有害物質によって土壌汚染されている土地

⑤境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

該当すると判断された場合に不承認となる土地

①一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

②土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

③土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

④隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

⑤その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

 この制度を活用しようとする方は法務局に申請書類を提出する必要があります。申請書類の審査には、申請から帰属の決定(却下、不承認の判断を含む。)までに一 定の期間(半年~1年程度)を要すると記載されておりますので、ゆとりを持ったスケジュールを計画する必要があると思います。また、弁護士、司法書士、行政書士は、申請者本人に代わって申請書の書類作成 を代行することができますが、税理士は含まれておりません。

 不要な不動産をお持ちでお困りの方は、この制度も一度ご検討されて見るのも一つかと思います。詳細は下記の法務省HP等の詳しく記載されておりますので、ご確認頂ければ幸いです。

 


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