相談事例
生命保険金は遺留分侵害額請求の対象に含まれますか?
生命保険金は遺留分侵害額請求の対象に含まれますか?
原則として特別受益に当たらず、遺留分侵害額請求の対象となりません。ただし、保険金受取人である相続人と共同相続人の間で、是認できないほどの不平等があれば、特別受益と同様の取扱いとなる可能性があります。具体的な基準は明記されていないため、現金預金を過度に保険金に組み替えるのは注意が必要です。
相談事例
生命保険金は遺留分侵害額請求の対象に含まれますか?
原則として特別受益に当たらず、遺留分侵害額請求の対象となりません。ただし、保険金受取人である相続人と共同相続人の間で、是認できないほどの不平等があれば、特別受益と同様の取扱いとなる可能性があります。具体的な基準は明記されていないため、現金預金を過度に保険金に組み替えるのは注意が必要です。
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