相談事例
生命保険金の非課税について教えて下さい。
生命保険金の非課税について教えて下さい。
相続人が死亡保険金を受け取った場合、法定相続人の数×500万円までは相続税がかかりません。しかし、相続人が相続を放棄した場合や相続権を失った者は相続人に該当しないため、非課税の適用はありません。これは、相続人ではない孫が死亡保険金を取得した場合も同様です。また、個人年金保険の受取が既に開始している場合にも非課税の適用はありませんのでご注意下さい。
相談事例
生命保険金の非課税について教えて下さい。
相続人が死亡保険金を受け取った場合、法定相続人の数×500万円までは相続税がかかりません。しかし、相続人が相続を放棄した場合や相続権を失った者は相続人に該当しないため、非課税の適用はありません。これは、相続人ではない孫が死亡保険金を取得した場合も同様です。また、個人年金保険の受取が既に開始している場合にも非課税の適用はありませんのでご注意下さい。
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