税理士×不動産鑑定士の資格を活かした相続税に強い税理士事務所です。
ご案内
相続税や不動産にも強い税理士を尼崎市でお探しなら、ぜひご相談ください。個人様、法人様に関わらず税務に関することは大変複雑で手続き等も難しいものですが、相続や不動産に関わることも、プロのサポートなしで対応することは困難です。「何から始めたら良いのか全く分からない」「対処する時間を十分に取れない」という場合でも、ご相談いただくことによって書類作成や各種申告手続きなどがスムーズに進められます。ご相談者様の立場に立ち、生活や事業に関わる様々な問題を解決いたします。
ご参考になる様々な情報をご紹介
税務コラム
法律の改正により内容が変化することの多い税金に関することや相続、不動産などに関する情報をはじめ、
ご相談いただく方々に有益な様々な情報をご紹介いたします。
相続税の申告が必要な方
相続税はお亡くなりになられた方の課税の対象となる財産の金額(課税価格)が基礎控除額を超える場合に発生します。基礎控除額は下記の算式で計算します。
<算式> 3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額
例えば法定相続人が1人の場合には基礎控除額が3,600万円となりますので、課税価格が基礎控除額以下の場合には相続税額が発生しませんので、申告も不要となります。ただし、特例を適用する場合には申告しなければ適用を受けれないものがありますので、ご注意ください。
相続税の申告が必要となる場合には、一般的な資料として下記の資料をご準備頂いております。記載していない資料も必要となる場合がありますので、詳細はお問い合わせ下さい。
不動産関連の資料
- 固定資産税課税明細書(毎年4月中旬~5月頃に市役所より送付される資料です)
- 名寄帳(取得先:市役所)
- 固定資産税評価証明書(取得先:市役所)
- 公図(取得先:法務局)
- 地積測量図(取得先:法務局)※法務局にない場合は、無しで大丈夫です)
- 全部事項証明書(取得先:法務局)
- 賃貸借契約書(不動産を貸されている場合)
※上記書類の他にも必要となる資料がある場合がありますのでご留意願います。
※名寄帳、固定資産税評価証明書、公図、地積測量図、全部事項証明書は当事務所で取得することも可能です。
現金預金の資料
- 預金通帳(過去5年分)
- 亡くなった日時点の残高証明書(お問い合わせ先:各金融機関)
- 金庫、貸金庫、タンスの中などの現金の金額
有価証券(上場株式・社債・投資信託)の資料
・残高証明書(亡くなった日時点)
・顧客勘定元帳(少なくともお亡くなりになられた日から遡って過去5年分)
・特定口座年間取引報告書(所得税の手続きで必要となります。)
・取引残高報告書(金融機関より3ヶ月に1回送付されている資料)
※ 投資信託の評価をする際に、購入時の取得単価(個別元本)が必要となります。
その他資料
- 保険証券のコピーと支払通知書(請求済みで保険証券が手許にない場合には、支払通知書のみ)
- 死亡退職金、弔慰金等の受取額が分かる資料(勤務先からの退職金や小規模企業共済の受取がある場合)
- 亡くなった日現在の保険の解約返戻金が分かる資料(契約者や被保険者が被相続人以外の者の場合で保険料を被相続人が負担している保険契約等。保険会社に発行依頼)
- ゴルフ会員権の証書や預託金の証書等
- 自動車を所有されている方は、車検証のコピー(走行距離、車種、色、グレードなどの情報)
- 市役所からの還付金通知書(後期高齢者医療保険や介護保険料、高額療養費など)
- 過去の所得税確定申告書
- 借入金・ローンなど亡くなった時点の残高証明書
- 被相続人に関する医療費・介護費用の請求書・領収書等
- 葬式費用の領収書・請求書(お布施はメモ書き可)
- 被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の戸籍謄本・住民票
- 遺言書が無い方は印鑑証明書(相続人全員分)
- 相続人全員のマイナンバー資料のコピー
相続税申告スケジュール
①被相続人の預金通帳や金融機関・保険会社からの郵送物、不動産の権利証や固定資産税の納税通知書等で大枠の財産額や債務の金額を確認します。
②戸籍謄本を収集し、相続人を確定します。
③借入金等の債務の金額が財産額より多い場合などは、相続の放棄又は限定承認の手続きを検討します。
④1月1日から死亡日までの期間に被相続人に収入があり所得税や消費税の確定申告が必要な場合、確定申告書(これを「準確定申告」といいます。)を相続開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に提出する必要があります。また、相続人が被相続人の事業を承継する場合には、青色申告の承認申請書やインボイス発行事業者の登録などが必要な場合があります。既に相続人で手続き済みの場合には別途手続きは必要ありません。
⑤名義変更手続きは相続税の申告が完了する前から進めて頂いても、遺産の取得者が確定していれば問題ありません。申告が必要な方は、遺産分割協議が確定するのが相続税申告書の提出直前となることが多く、遺産分割協議書の作成が完了してから名義変更手続を進めて頂くことが多いです。
豊富な経験と資格を活かしたサポート
当事務所について
会社設立支援や相続対策、不動産コンサルティングなど、税務以外のことにも対応する税理士として、
尼崎市や周辺地域で難しい問題に直面している方々をサポートしております。どなたもお気軽にご相談いただけます。