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<title>税務コラム</title>
<link>https://miyamoto-zeirishi.com/Tax_column/</link>
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<title>準確定申告とは？対象になる人ならない人の判断や手続きの基本を解説</title>
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相続人として対応の求められる税務手続きの代表例は相続税申告です。こちらは多くの方がその存在について認識していると思います。しかし必要な対応はそれだけではありません。状況により「準確定申告」と呼ばれる手続きが必要になることもあるのです。何を申告するのか、申告義務が生じる要件は何か、など手続きの基本的なルールを押さえておくと安心です。準確定申告とは、「亡くなった方（被相続人）の代わりに相続人が行う、故人のための確定申告」です。所得税についての通常の確定申告であれば、その年の1月1日から12月31日までの所得をまとめて、翌年の2～3月に本人が申告します。ところが年の途中で亡くなった場合、「その年の1月1日から死亡日まで」の所得について、本人に代わって相続人が申告と納税を行わなければなりません。これが準確定申告です。相続税は「亡くなった方が持っていた財産（不動産・預金など）を誰が引き継ぐか」に着目して課される税金です。一方の準確定申告は、それとはまったく別の手続きで、「亡くなった方がその年に得ていた所得（事業収入・不動産収入・給与など）に対して、所得税の申告・納税が必要かどうか」を処理するものです。つまり、遺産の内容など引き継ぐ財産の大きさなどは関係ありません。遺産相続をしているからといって自動的に課されるわけでもないです。準確定申告はすべての相続人に必要なわけではありません。義務の有無を判断するポイントは「故人が生前に確定申告が必要だった人かどうか」ですので、ここに着目しましょう。たとえば、被相続人が1つの会社に勤めている年収2,000万円以下の会社員であれば、年末調整によって所得税が精算されているため、原則申告は不要です。同様に、年間400万円以下の公的年金のみを受け取っていた方も、原則として申告は不要とされています。他方、以下のいずれかに該当するなら準確定申告が必要になります。給与や公的年金以外に20万円を超える所得（不動産収入、副業収入、生命保険の満期保険金の一時所得など）があった2ヶ所以上から給与を受け取っており、年末調整されなかった給与とほかの所得の合計が20万円を超えていた給与収入が2,000万円を超えていた個人事業主やフリーランスとしての事業所得があった不動産の賃貸収入があった土地・建物を売却していた源泉徴収のない口座（一般口座）で株式を売却していた「うちの親は年金生活者だったから大丈夫だろう」などと決めつけず、副業収入や不動産収入の有無まで細かくチェックしておくことが大切です。申告義務とは別に、申告を行うことで所得税が還付される場合があります。つまり、法的な義務はなくても行うことが有利となるケースがあるのです。たとえば以下のようなケースです。亡くなる前に年末調整が完了しておらず（年の途中退職など）、源泉徴収税が払いすぎになっていた死亡日までに高額の医療費がかかっており、医療費控除の対象になっている公的年金受給者で、扶養親族等申告書を提出していなかったため税額が多く徴収されていたなお、還付金も相続税の課税対象となるため、申告期限に間に合うよう早めに手続きするのが望ましいです。準確定申告で特に留意しておきたいのが「期限の短さ」です。通常の確定申告の期限は翌年3月15日ですが、準確定申告の期限は「相続開始を知った翌日～4ヶ月以内」と定められています。相続税の申告期限（10ヶ月）よりもさらに早い点にご注意ください。なお、故人が前年分の確定申告をしないまま年を明けて亡くなると、前年分と当年分の2年分の準確定申告が必要になる場合があります。その場合、前年分・当年分ともに4ヶ月以内が期限であることに注意しなくてはなりません。準確定申告は相続人（および包括受遺者）が行います。相続人が複数いる場合は全員が連署した申告書を1枚提出しますが、ほかの相続人の氏名を付記すれば各人が別々に提出することも可能です。ただしその場合、申告内容をほかの相続人へ通知しなくてはなりません。また申告書の提出先は、故人の死亡当時の住所地を管轄する税務署です。「準確定申告書の付表」を添付し、相続人全員の氏名・住所・続柄などを記入しましょう。なお還付金が発生する場合で相続人の代表者等が受領を委任される際には、別途委任状の提出が必要になります。
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<link>https://miyamoto-zeirishi.com/Tax_column/detail/20260730131028/</link>
<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 13:19:00 +0900</pubDate>
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<title>借地権と底地とは？相続税評価額にはどのように影響するの？</title>
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遺産に土地が含まれているとき、その土地が「誰かに貸している」あるいは「借りている」という状態だと、価格の算定の仕方が変わるということをご存知でしょうか。借地権と底地という2つの概念は、土地の相続税評価額の問題と深く関わっていますので、まずはそれぞれの言葉の意味、そして相続時の評価額への影響についても確認していきましょう。土地の「借地権」と「底地」は、ひとつの土地上に重なり合って存在する2種類の権利です。相続を考える上でも重要な概念なので、まずそれぞれの意味を確認しておきましょう。借地権とは「建物を建てることを目的に地主から土地を借りたときの、当該土地を使う権利」を指します。地代（土地の使用料）を地主に支払いながら自分の建物を建てて利用する、というシチュエーションが典型例です。借地権は借りている側（借地人）が持つ権利であり、長期にわたって保護されるため、単なる賃借権とは異なり財産的な価値を持つ権利として扱われます。底地（貸宅地とも呼ばれる）とは「借地権が設定されている土地のうち、地主側に残る所有権部分」を指します。「他人（借地人）が使っている土地の、地主としての持ち分」とも言い換えられます。底地の所有者は地代を受け取れる一方、借地人がいる間は自分では自由に使えません。相続税評価額が低いと更地などと比べて税負担は小さくなりますが、底地は売りにくいという別の問題を抱えていることも少なくありません。底地を買った側は借地人がいる土地を取得するにすぎず、市場での需要が限られるためです。そこで底地を相続した後で次のアクションをとることも考えておくと良いでしょう。借地人に底地を売却する借地人から借地権を買い戻し、更地として利用または売却する底地と借地権を同時に第三者へ売却する現状のまま地代収入を得ながら保有し続ける一般的な普通借地権のほか、「定期借地権」というものもあり、相続税の評価方法も異なります。普通借地権は借地借家法に基づく一般的な借地権で、契約が更新されやすく借地人の権利が強く保護されています。一方の定期借地権は「あらかじめ定めた期間が満了したら更地で返還しなければならない」という制約があり、残存期間が短いほど権利としての価値も下がるため評価方法も複雑になります。相続したときは運用の仕方も普通借地権とは異なりますので、注意が必要です。相続税の財産評価は、その財産を「どれだけ自由に使えるか」によって変わります。他人に貸しているために自由に使えない部分があれば、その分だけ評価額が下がる仕組みとなっているのです。そこで借地権および底地については、貸し借りの関係がない自己の土地※を基準にして次のように価値が評価されます。※「自用地」のこと。自宅や自分の店舗、更地など、所有者が自由に使える土地を指す。借地権の評価評価額は「自用地の評価額×借地権割合」で求める。借りている側の権利として評価される。底地の評価評価額は「自用地の評価額×（1－借地権割合）」で求める。貸している地主側のものとして評価される。なお、「借地権割合」とは借地人の権利が土地全体の価値のうちどれだけを占めているか、を表した指標です。評価額の計算に出てくる「借地権割合」とは、その地域における土地の価値のうち、借地人の権利が占める割合のことです。国税庁が地域ごとに定めており、路線価図に記号で示されています。記号借地権割合A90%B80%C70%D60%E50%F40%G30%出典：国税庁HP
https://www.rosenka.nta.go.jp/docs/ref_prcf.htmもし借地権割合が70%の地域なら、底地の評価額は自用地評価額の30%になります。自用地として1億円の土地であれば、借地人は7,000万円相当の借地権を相続することとなりますし、土地所有者は底地として3,000万円相当の財産を持つ計算となります。なお、借地権割合の大きさは都市部ほど大きい傾向にあります。ここまでで紹介した相続税評価額はあくまで「税金を計算するための価額」であり、実際の売買価格や遺産分割での評価と一致するとは限りません。実際の資産価値を評価する場面では、次のような要素が大きく影響します。市場での売りやすさ（買い手が付きやすいかどうか）借地人と地主の関係性や契約条件（地代水準、更新条件など）借地権と底地を一体化する際のコスト（税金、仲介手数料、立退き交渉など）そのため遺産分割協議においても、将来の処分のしやすさやリスクを踏まえ価値を調整することが多いです。相続税評価額はあくまで税金を計算するための指標であって、遺産分割や売却の判断材料としては、別途不動産業者や税理士等の意見も踏まえて総合的に検討するという姿勢が重要になります。
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<link>https://miyamoto-zeirishi.com/Tax_column/detail/20260702132809/</link>
<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 13:43:00 +0900</pubDate>
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<title>相続した不動産を売るとき税金がかかる？知っておきたい譲渡所得税とその特例</title>
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親や祖父母から相続した不動産をそのまま使用するケースもあれば、使いどころがなく「売却しようか」と考えるケースもあります。売ってしまえば複雑な管理作業も必要なくなりますし、資金が得られる可能性もあります。しかし売却によって利益が出るときは税金の問題にご注意ください。譲渡所得税が発生する可能性があります。不動産の売主に税金の負担がかかるのは、「売却によって利益（譲渡所得）が生じるケース」です。基本的には次の算式から譲渡所得の有無を調べられます。譲渡所得＝売却価格－（取得費＋譲渡費用）「取得費」とは、過去にその売却対象の物件を取得するためにかかった費用のことです。購入代金、購入時の仲介手数料、増改築費用などが含まれます。
「譲渡費用」は、今回の売却に要した各種費用（仲介手数料や測量費など）のことです。よって、売却価格が2,000万円だとしても、取得費に1,500万円、譲渡費用に500万円かかったとすれば、譲渡所得はゼロになり譲渡所得税の負担は発生しません。反対に、売却価格が相対的に大きい、取得費や譲渡費用がかなり安く済んだ、といったケースでは譲渡所得税の負担も発生しやすくなります。相続で受け取った不動産に関する取得費は、「被相続人（亡くなった方）がその不動産を取得したときの購入代金や購入手数料など」をもとに計算するのが原則です。たとえば、親が30年前に1,200万円で購入した土地を相続して売却するとき、取得費は当時の1,200万円（諸費用含む）をもとに計算することができます。ただ、相続不動産においては「購入価格を証明する書類（売買契約書や領収書）が見つからない」という問題が起こりやすいです。売却価格の5%を概算取得費として用いることも認められますが、購入価格が高かった場合などには実態より税負担が大きくなるため、できるだけ証明書類を見つけた方が良いでしょう。なお、証明書類が残っていなくても、当時の振込記録や抵当権設定の登記情報などから取得費の金額を裏付けられる場合があります。税理士にアドバイスを求めるなどして、諦めず入念に調査することが大切です。譲渡所得に対し適用される税率は、売却した年の1月1日時点での「所有期間」によって異なります。区分所有期間所得税率住民税率長期譲渡所得5年超15%5%短期譲渡所得5年以下30%9%このように税率が2倍近く変わるため、売却のタイミングは慎重に判断しましょう。また相続した不動産に関して重要なポイントとして、「被相続人が所有していた期間も通算できる」という点が挙げられます。そのため相続した時点からの期間で考える必要はなく、被相続人がいつから持っていたのかを考えれば良いのです。所定の要件を満たせば税負担を軽減できる仕組みも用意されています。特にチェックしておきたい主な制度を3つ紹介します。売る対象が「マイホーム」であるケースで適用できる制度です。要件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。被相続人が居住していた自宅を引き継ぎ、その家を自らのマイホームとして使ったうえで売却する場合などで、この特例を適用できる余地があるでしょう。もし別居していた相続人が実家を相続してこの特別控除を使えなくても、次に説明する空き家特例の対象になる可能性はあります。別居していた相続人が「親の実家（空き家）」を売るケースでも、要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。主な適用要件は以下のとおりです。亡くなるまで被相続人が一人で住んでいた住居である
※老人ホーム等への入所中に亡くなった場合でも対象になり得る。相続から売却までに、事業や賃貸、居住用として使われていないこと譲渡価額が1億円以下であること親族など特別な関係性にある人物への売却でないこと特例の適用期限内（令和9年12月31日まで）に売ることなお、相続人が3人以上いるときの控除額は最大2,000万円となる点、またマンション（区分所有建物）はこの対象外となる点にも注意が必要です。相続税を支払った方が、相続した不動産を一定期間内に売却する場合、支払った相続税の一部を取得費として加算できる特例があります。取得費が増えることで課税される譲渡所得の金額が小さくなり、結果として譲渡所得税の負担が軽くなることもあるでしょう。ただし次の要件は満たさなくてはなりません。相続や遺贈によって不動産を取得した人であるその不動産に関して相続税を納めている相続税の申告期限翌日以後3年を経過する日までに売却しているこのようにさまざまな制度が用意されていることにも留意し、税額の計算を進めていきましょう。
正確な税額の把握、申告手続きに関しては税理士にご依頼いただくと安心です。
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<link>https://miyamoto-zeirishi.com/Tax_column/detail/20260528105804/</link>
<pubDate>Thu, 28 May 2026 11:07:00 +0900</pubDate>
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<title>青色申告を選ぶと何が変わる？白色申告との違いやメリット・デメリットについて</title>
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個人事業主やフリーランスとして活動を始める方がよく迷う点の1つに「青色申告にするか、白色申告にするか」という問題が挙げられます。言葉は聞いたことがあっても、経理や税務に対する知識がないと何がどう違うのか理解するのは難しいかと思いますので、ここでわかりやすく解説していきます。個人事業主やフリーランスの方は、1年間の収入と経費等から算出される所得を毎年税務署へ申告しなくてはなりません。この確定申告の方法には「青色申告」と「白色申告」の2種類あり、どちらを選ぶかによって、記帳の手間や受けられる税制上の優遇も大きく異なるのです。白色申告は事前の届出が不要で記帳も比較的シンプルです。手軽に始められる反面、税金を減らすための特別な控除はありません。
一方、青色申告は税務署への承認や一定水準を満たす記帳が必要ですが、その分さまざまな節税上の特典が得られる仕組みになっています。おおまかにはこのような違いが挙げられます。青色申告には多くのメリットがあります。具体的にどう有利なのかを確認しましょう。青色申告の最大の特典は「青色申告特別控除」です。一定の条件を満たすと、所得金額から最大65万円を差し引いた上で税金の計算ができるというものです。所得税は、売上高をもとに経費などを引いた金額に対して課税されるところ、さらにそこから65万円を引いた金額に税率を適用することが可能となります。たとえば年間の所得が200万円だとすれば、白色申告ならこの200万円に対して課税される場面でも、青色申告なら135万円に対する課税で済む計算となります。単純に65万円の税額が浮かせられるわけではありませんが、税率適用後の差額が数万～十数万円規模になることもあります。なお、65万円の控除を受けるためには複式簿記と呼ばれる本格的な記帳を行うことや、e-Tax（電子申告）または電子帳簿保存が条件となります。これらの条件が満たせない場合でも、55万円または10万円の控除は受けられます。事業を始めて間もない頃や、何らかの事情で収入が落ち込んだ年は赤字になることもあるでしょう。赤字になった年において青色申告を選択していれば、その赤字額を翌年から最大3年間にわたり持ち越し、黒字と相殺できます。たとえば、1年目に100万円の赤字が出て、2年目に100万円の黒字になったとしましょう。白色申告では2年目に100万円に対する税金がかかりますが、青色申告では1年目の赤字と相殺して所得をゼロとして扱えます。事業が軌道に乗るまでの間のリスクを抑える効果がありますので、開業初年度から青色申告を選んでおくことに大きな意味があります。従業員に支払う給与は当然経費に該当する支出です。しかしその従業員が配偶者や家族である場合、白色申告のままでは「専従者控除」という形で一定の範囲内で金額を差し引くことになります。一方で、青色申告なら支払った分を「青色事業専従者給与」として全額経費計上できます。従業員への給与として適正であれば支払った給与をそのまま経費にできるため、家族とともに事業を行っている方は大きな節税効果を得られるでしょう。※労務の対価として相当であること、税務署への届出を行うこと、などの要件は満たさなければならない。パソコンや機材など10万円以上のものを購入した場合、通常は「減価償却」といって何年かに分けて少しずつ経費化する必要があります。しかし青色申告を選択していれば、30万円未満のものに限られるものの、購入した年に全額を経費として計上できる特例が使えます。たとえば、25万円のカメラと20万円のパソコンを買った年があったとしましょう。減価償却を行い複数年で経費化していくのが原則ですが、特例を使えば、各金額をまとめて一気に経費にすることが可能です。ある年において大きな売上が発生し、所得を大きく減らしたいというニーズがある場面でこの仕組みが役に立つでしょう。※年間300万円までが適用上限。メリットの多い青色申告ですが、青色申告を始めるためには前もって税務署へ「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。まずこの手続きに対応する手間が生じます。また、最大65万円の控除を受けるにも「複式簿記」での記帳が必要です。家計簿のような単純な記録では足りず、本格的な方式で取引を記録しなければなりません。要は、決算や確定申告につながる事務作業の手間が増えるということです。状況によっては青色申告のデメリットがメリットより大きくなってしまうケースもあります。副業収入として年間20～30万円程度しか収入がない方などであれば、白色申告でも問題ないでしょう。
一方、「事業収入が一定規模を超えてきた」「これから本業として続けていくつもり」という方には青色申告への切り替えをおすすめします。記帳や申告に対して不安もあるかと思いますが、記帳や申告の代行を税理士にご依頼いただくことでこの問題を解消することも可能です。
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<link>https://miyamoto-zeirishi.com/Tax_column/detail/20260410112351/</link>
<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 11:29:00 +0900</pubDate>
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<title>令和8年地価公示が公表されました</title>
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令和8年3月17日に令和8年地価公示が公表されました。地価公示価額は相続税の申告で使用する路線価にも影響します。地価公示価額が上昇傾向にあるため、令和8年7月頃に公表される路線価も上昇することが見込まれます。令和8年にご相続が発生した方については、令和8年の路線価に基づいて土地の評価するため、地価公示価額も変動の推移も注視して頂ければ、相続税額の計算に役立つことかと思っております。全国平均では、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも5年連続で上昇し、全用途平均・商業地は上昇幅が拡大したが、住宅地は前年と同じ上昇幅となった。三大都市圏平均では、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも5年連続で上昇し、上昇幅が拡大した。地方圏平均では、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも5年連続で上昇し、全用途平均・住宅地は上昇幅が縮小したが、商業地は前年と同じ上昇幅となった。地方四市(札幌市・仙台市・広島市・福岡市)では全用途平均・住宅地・商業地のいずれも上昇幅が縮小した。その他の地域では全用途平均・住宅地は前年と同じ上昇幅となったが、商業地は上昇幅が拡大した。全国の地価は、景気が緩やかに回復している中、地域や用途により差があるものの、三大都市圏では上昇幅が拡大し、地方圏でも上昇が継続するなど、全体として上昇基調が続いている。【住宅地】住宅需要は引き続き堅調であり、地価上昇が継続している。東京圏・大阪圏等の中心部のマンション需要が旺盛な地域では、高い地価上昇が継続している。リゾート地域等では、別荘・コンドミニアムや移住者、従業員向け住宅の旺盛な需要を背景に、高い地価上昇が継続している。子育てしやすい環境が整備され、転入者が多い地域では、堅調な住宅需要に支えられ、地価上昇が継続している。【商業地】主要都市では、店舗・ホテル等の需要が堅調であり、オフィスについても空室率の低下傾向や賃料の上昇傾向によって収益性が向上していることから、地価上昇が継続している。特にインバウンドが増加した観光地等では、旺盛な店舗・ホテル需要を背景に、高い地価上昇が継続している。再開発事業等が進展している地域では、利便性や賑わいの向上への期待感から、高い地価上昇が継続している。マンション需要との競合が見られる地域では、高い地価上昇が継続している。【工業地】好調なｅコマース市場による大型物流施設用地等に対する需要を背景として、高速道路等へのアクセスが良好で労働力も確保しやすい工業地では、高い地価上昇が継続している。（出典：国土交通省令和8年地価公示結果の概要）詳細を確認されたい方は、下記のリンク先よりご確認下さい。国土交通省リンク事務所が所在しております尼崎市の地価公示について令和8年との比較をしたところ、住宅地・商業地・工業地についてすべてのポイントで上昇基調にあります。尼崎市の対前年平均変動率をみると、住宅地は＋2.7％、商業地は＋5.5％、工業地は＋12.3％と高い上昇率を維持しております。各ポイントごとの推移は下記の資料をご参照頂きますようお願い致します。尼崎市地価公示
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<link>https://miyamoto-zeirishi.com/Tax_column/detail/20260325113614/</link>
<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 11:49:00 +0900</pubDate>
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<title>相続税の申告が期限に遅れるリスク｜ペナルティや特例の適用について解説</title>
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相続税の申告・納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。この期限を過ぎてしまうと、本来の税額に上乗せしてペナルティが発生するだけでなく、節税効果の高い特例が使えなくなるおそれもあります。期限後の申告で起こる問題・リスクについて確認していきましょう。相続税の申告・納付が期限を過ぎると、「加算税」と「延滞税」という二種類のペナルティを受けることになるかもしれません。加算税は申告の遅れや不備に対するもの、延滞税は納付の遅れに対するもので、それぞれ別の計算に基づき課され、両方が同時に発生する点にも注意が必要です。期限までに申告しなかった場合に上乗せされるのが「無申告加算税」です。税率は、自分で気付いて申告したのか税務署に指摘されてから申告したのか、タイミングによって変わります。申告のタイミング適用対象になる税額の区分加算税の税率税務調査の通知前税額全体5％通知後～更正を予知する前の申告50万円以下の部分10%50万円超300万円以下の部分15%300万円超の部分25%更正の予知があった後の申告50万円以下の部分15%50万円超300万円以下の部分20%300万円超の部分30%相続税は300万円以上の税額となることも珍しくありません。高い税率でペナルティが課される可能性もあるため、早めの対応が重要となります。なお、税務調査等で財産の隠蔽や仮装が発覚した場合は、無申告加算税に代えて本来納付すべき税額の40%の「重加算税」が課されます。「延滞税」は、法定納期限の翌日から実際に納付するまでの日数に対応して算出されます。いわば遅延利息のようなもので、納付が遅れるほど日に日に負担額は膨らみます。令和6年・7年分における延滞税の割合を参考に取り上げると、「納期限の翌日から2ヶ月までが年2.4%」「2ヶ月を過ぎると年8.7%」という値になっています。※原則は年14.6%と定められているが、特例割合が適用されるため上記の値となる。※原則の割合として年7.3％・年14.6％が定められているが、特例が適用される結果、実際の適用割合は上記のようになる。相続税額が1,000万円で3ヶ月程度納付が遅れると、延滞税だけで約10万円も負担が増えてしまいます。ペナルティの上乗せだけでも痛手ですが、それ以上とも言えるほど影響が大きいのが、「節税効果の高い特例を適用できなくなる」という問題です。代表的なものとして配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例が挙げられます。配偶者の税額軽減・・・配偶者が取得する課税価格のうち1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までについて相続税がかからない制度小規模宅地等の特例・・・自宅の敷地などの相続税評価額を最大80%減額できる制度いずれも適用できるかどうかで税額が数百万円～数千万円変わることもあり、相続税申告時にチェックすべき重要な特例といえるでしょう。そして注意すべきは、これらの特例がいずれも「申告すること（原則として期限内の申告）」を適用の要件としている点です。
特例を使えば税額がゼロになるケースであっても、申告書を提出しなければ特例は適用されません。もし、「遺産分割が完了していない」ことが原因で申告に遅れそうなのであれば、いったん法定相続分で計算した税額で申告を行いましょう。その申告の際、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておくことで、後から遺産分割が確定した時点で特例の適用を受けることも可能です。遺産分割がまとまらないからといって申告自体を放置してしまうことのないようご注意ください。すでに申告期限を過ぎてしまっているとしても、できるだけ早く自主的に期限後申告を行うことで、リスクを抑えることができます。税務調査の事前通知より前に自分から申告すれば無申告加算税は5%にとどまりますが、調査後に指摘されてからでは適用税率が跳ね上がります。期限後であっても申告さえ行えば各種特例が適用できる可能性は残されていますし、延滞税の負担が膨らんでいくことも考えると少しでも早く対応することが重要になってきます。「もう遅い」と諦めることなく、税理士に依頼するなどして現状を正確に把握することから取り組みましょう。
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<link>https://miyamoto-zeirishi.com/Tax_column/detail/20260312111614/</link>
<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 11:29:00 +0900</pubDate>
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<title>遺産分割が相続税の申告期限に間に合わないときどう対処すべきか</title>
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遺産に対して相続税がかかるケースでは、相続開始から10ヶ月以内に税額の計算から申告書の作成、納付手続きまで対応しなくてはなりません。さらにその前提として、遺産分割も完了していなくてはなりません。そこで当記事では、「遺産分割が相続税の申告期限に間に合わないというときどう対処すればいいのか」について解説をしていきます。相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。この期限は厳守しなければならず、単に「遺産分割などの相続手続きに時間がかかっているから」という理由だけで期限の伸長が認められるわけではありません。「話し合いが終わってから申告すればいい」と考えていると、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されることがありますのでご注意ください。遺産分割協議が終わっていないときは「未分割申告」で対処しましょう。未分割申告では、「各相続人が法定相続分で遺産を取得した」として相続税を計算します。
たとえば配偶者と子ども2人が相続人の場合、配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ずつ取得したと仮定して計算するのです。未分割申告で対処する場合、本来使える可能性のあった各種税額軽減の特例が適用できなくなります。ここで適用できない主な特例として「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の特例」などがあり、いずれも節税効果が大きい仕組みですので、適用ができないことにより税負担が大幅に増してしまうこともあります。※配偶者の税額軽減：配偶者が取得した遺産のうち1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額まで相続税がかからない。※小規模宅地等の特例：自宅や事業用の土地の評価額を最大80%減額できる。ただし、後述するように一定の手順を踏めば後日この特例を適用することが可能です。未分割申告を行う場合でも、申告期限までに済ませておくべき作業があります。まずは「遺産の調査と評価」です。銀行口座、不動産、有価証券など、被相続人の財産をすべて把握し、評価額を確定させる必要があります。分割協議が終わっていなくても、何がどれだけあるかは明確にしておきましょう。次に「相続人の確定」です。戸籍謄本を取得して法定相続人を確定させます。思わぬ相続人の存在が判明することもあることは理解しておきましょう。そして「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出です。これは未分割申告をした後、3年以内に分割協議を終える見込みであることを税務署に届け出る書類で、申告書に添付します。仮で申告を行ったあと、遺産分割協議が成立した時点で改めて正しい税額を計算し直します。再計算した結果、すでに納めた税額が分割後の正しい税額より多かったとわかれば、「更正の請求」により還付を求めましょう。反対に、納税額が増えるなら「修正申告」が必要です。更正の請求修正申告・納め過ぎた税金を返してもらう手続き・配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例も適用して計算するため、特例の適用を受ける方は還付される可能性が高い・遺産分割が確定した日の翌日から4ヶ月以内の手続きが必要・税額が誤っており、本来より少なく申告していた場合にその内容を修正する手続き・法定相続分より多く取得することになったケースなどで必要になることが多い相続人間の対立が深刻で訴訟に発展している場合などでは、申告期限から3年が経過しても遺産分割協議がまとまらない可能性があります。このような状況では「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出しましょう。提出期限は、申告期限から3年を経過する日の翌日から2ヶ月以内です。税務署長の承認を受ければ、訴訟の判決確定など、その後やむを得ない事由が解消した日の翌日から4ヶ月以内に正しい申告を行うことにより、各種特例の適用を受けられるようになります。時間が経つほど相続人の状況も変化します。相続人自身が亡くなり、その子どもが代襲相続人として加わることで、関係者が増えて協議がさらに複雑になることもあります。また、不動産の管理や処分ができない状態が続くことで財産価値が下がるおそれもあります。賃貸物件であれば、修繕の判断ができず入居者とのトラブルに発展することも起こり得ます。そのため未分割のまま放置することは避けましょう。
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<link>https://miyamoto-zeirishi.com/Tax_column/detail/20260209170009/</link>
<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 17:04:00 +0900</pubDate>
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<title>役員報酬を決めるときは税理士に相談！所得税も考慮した設定が重要</title>
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役員報酬の金額設定は、法人税と役員個人の所得税の負担に影響を与えます。単純に「高ければ良い」「低ければ良い」というものではなく、両方の税負担を見ながらバランスよく決めることが大切です。迷ったときは税理士への依頼を推奨しています。税理士を利用することにどのような利点があるのかも、ここでご紹介いたします。節税について考えるなら、役員報酬の金額を決めるとき「法人税」と「所得税」という2つの異なる税金のバランスを見極めることが大切です。役員報酬は会社側では全額を損金（経費）として算入でき、法人税の課税対象となる所得を圧縮できます。一方で、役員個人にとっては給与所得となるため、所得税や住民税の課税対象が増えることになります。つまり、役員報酬を高く設定すれば法人税は小さくなりますが、個人の税負担は増大。反対に役員報酬を低く抑えれば個人の税負担は軽くなるものの、会社に利益が残り法人税が増える形となります。そのためどちらか一方だけを考えるのではなく、トータルで税負担が最小になるポイントを見つける必要があります。法人税節税にばかり目を向けていると、個人の所得税率が高くなり予想外の税負担が生じるかもしれません。所得税の負担について考える上で重要なポイントが「累進課税」という点です。所得が増えるほど税率も段階的に上昇する仕組みが採用されていますので、役員報酬の金額が大きいほど手取りの割合は小さくなってしまいます。※年収（厳密には課税所得）が100万円前後だと税率5％だが、年収500万円だと税率20％、年収2,000万円だと税率40％、そして年収4,000万円以上だと税率が最大の45％となり、半分ほどが所得税で取られてしまう。参照：https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm加えて住民税で10%ほどの負担も発生するため、高額な役員報酬を設定することで最大55%もの税金を納めることになります。法人税の実効税率が30%程度であることを考えると、一定水準を超えた役員報酬については、会社に利益として残しておいた方が税務上有利になるケースも少なくありません。役員報酬について定める際は、節税効果だけを着目するわけにもいきません。損金として認めてもらうには、法で定められた要件を満たす必要があります。その1つが「定期同額給与であること」です。毎月同じ金額を支給することを求めており、月ごとに金額を変動させたり、業績に応じて不規則に増減させたりすると、その変動分が損金として認められない危険性があります。「事業年度開始後3ヶ月以内に設定すること」にも留意してください。期中で役員報酬を変更していると、増額分が損金不算入となるリスクがあります。また、これは報酬ですので、仕事内容に見合った金額設定が大前提です。役員の役割、責任の大きさに対応しているなど、設定した金額について合理性が求められます。役員報酬の設定を適切に行うには、法人税や所得税、税務実務など多くの専門的要素を総合的に判断できる力が必要です。そこで活用したいのが税理士です。税理士に助言を求め、対応について依頼することで得られるメリットは多岐にわたります。《税理士活用の利点》個別の事業状況に応じた最適な役員報酬額のシミュレーションをしてもらえる法人税、所得税、住民税、社会保険料を含めたトータルの負担を試算してもらえる定期同額給与など法的要件を満たした設定ができる将来の事業拡大や役員構成の変更も見据えた中長期的なアドバイスも期待できる税務調査が入っても報酬に関しての合理性を説明してもらえる税制は毎年のように改正されており、ある時点でのルールを正しく認識できていたとしても、数年も経てば大きな変更が生じ、以前の認識のままだと誤った対応をしてしまう危険性があります。この点、税理士がついていれば、事業者自身で税制改正の中身まで追う必要がありません。要点や必要な対応のみを税理士から助言してもらえば、適法性や節税効果を維持することができます。また、税制だけでなく自社の状況も変化していくものです。そのときどきに最適なアドバイスを受けることで、安全に節税効果を高めることもできるでしょう。
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<link>https://miyamoto-zeirishi.com/Tax_column/detail/20260122170845/</link>
<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 17:17:00 +0900</pubDate>
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<title>受け取った遺留分も相続税の対象? 遺留分侵害額請求後の申告方法などを紹介</title>
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遺言や遺産分割協議によって受け取った財産のみならず、遺留分侵害額請求を行い受け取った金銭についても相続税課税の問題を考える必要があります。
また請求のタイミングによっても申告の方法は変わってくるため、正しい手続きに関して理解することも重要です。遺留分侵害額請求とは、受け取れるはずであった最低限の相続分（遺留分）を遺言や生前贈与によって侵害された相続人が、その不足分を金銭で取り戻す行為をいいます。たとえば、父親が「全財産を長男に相続させる」という遺言を残した場合でも、ほかの相続人（次男や配偶者など）は法律で保障された最低限の取り分を請求できます。※請求方法は「現物返還」ではなく「金銭請求」であるため、現物を返してもらうことまでは保障されない。請求ができるのは限られた相続人のみ（被相続人の配偶者や子、親）であり、請求権を行使できる期限にも制限があります。権利が行使できるのは相続開始および遺留分侵害を知った日から1年以内、もしくは相続開始から10年以内です。この期限を過ぎると権利が消滅する点には注意が必要です。遺留分侵害額請求によって取得した金銭は、相続税法上「相続または遺贈により取得したものとみなす財産」として扱われ、相続税の課税対象となります。この請求により受け取る金銭は損害賠償金や和解金ではありません。本来相続で受け取るべきだった財産の代わりに取得する金銭であるため、実質的には「相続財産の一部」として扱われるのです。また、相続税の計算方法もその他一般の相続財産と同様です。受け取った金銭はほかの相続財産と合算して計算します。遺留分だけで個別の相続税が算出されるわけではありません。遺留分のやり取りがある場合でもそうでない場合でも、課税対象となり得る財産の価額を合計して基礎控除額（3,000万円＋600万円×法定相続人の数）を超えなければ、税負担は基本的に発生しません。※基礎控除額を超えた部分に課税がある。そこで、もし取得した財産が遺留分のみであったとしても、相続税課税の有無を判断するため、自身が受け取っていない財産についても把握しなくてはなりません。相続税の申告方法は、遺留分侵害額請求がいつ確定したかによって異なります。申告手続きの期限は「相続開始を知った日の翌日～10ヶ月」であり、この期日との関係で手続きが変わってきます。限である10ヶ月以内に遺留分侵害額が確定したケースでは、遺留分権利者は通常の相続税申告と同様、遺留分として受け取った金額を含めて申告・納税を行います。一般的な流れと変わりはありません。申告期限までに遺留分相当額を加えた相続財産全体に対する相続税を計算し、納付すれば完了です。一方、遺留分を支払う側は、遺留分の支払い分だけ相続財産が減少するため、その減少後の金額で相続税を計算して申告します。申告期限を過ぎてから遺留分侵害額請求が行われ、金額が確定した場合は、双方が修正申告や更正の請求を行う必要があります。遺留分を支払う側遺留分を受け取る側更正の請求を行い、払いすぎた税金の還付を受ける期限後申告または更正の請求により相続税を納付
支払う側は、当初法定相続分で申告していた場合、遺留分の支払いにより実際の取得財産が減少するため、「更正の請求」という手続きで税務署に還付を求めます。受け取る側は、新たに取得した財産に応じた相続税を納める必要があります。遺留分の支払いという後発的な事情により納付額が変わったときは、支払いが確定した日から4ヶ月以内手続きを済ませましょう。特に追加で納付が必要な場面で期限を過ぎると延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生する危険性があります。税務署への申告手続きを行わず、当事者間で調整するケースもあります。具体的には、遺留分を支払う側が納めすぎた相続税相当額を遺留分の支払い額に上乗せして渡す方法や別途精算する方法があります。この場合、すでに提出した相続税申告書の内容には影響せず、税務署とのやり取りも発生しません。ただし当事者間で調整を行うときは、金額や精算方法について書面を作成して合意するなど後日の紛争を防ぐ工夫をすべきでしょう。
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<link>https://miyamoto-zeirishi.com/Tax_column/detail/20251216103907/</link>
<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 10:49:00 +0900</pubDate>
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<title>配偶者控除にもデメリットがある！相続税で損をしないための要点を解説</title>
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相続で大金を手にしても、その一部は相続税として納めなくてはなりません。もし、財産を得たのが亡くなった方の配偶者なら「配偶者控除」の適用で税負担を大幅に下げることも可能ですが、注意すべき点もあります。
配偶者控除を有効活用するためにも、デメリットを理解しておきましょう。配偶者の税額軽減（一般に「配偶者控除」と呼ばれる。）とは、被相続人の配偶者が相続で取得した財産について、次のいずれか多い金額まで相続税をかからなくできる制度です。

・1億6千万円
・配偶者の法定相続分相当額
たとえば遺産総額が3億円で配偶者と子2人が相続人の場合、配偶者の法定相続分は2分の1の1億5千万円ですが、そのケースでは1億6千万円の方が多いため、配偶者が1億6千万円まで相続しても相続税はかかりません。同制度は、長年共同生活を営んできた配偶者への配慮や配偶者の老後の生活保障、遺産の維持形成に対する配偶者の貢献などを考慮して設けられています。配偶者控除でもっとも留意すべきデメリットは、「二次相続（残された配偶者が亡くなった際の相続）での税負担が増えてしまうかもしれない」という点です。※この場合、配偶者控除の適用について考える先の相続を「一次相続」という。配偶者が使える一次相続に関しては多くの財産を相続しても相続税は少なくできますので、大きな資産を手にしても相続税がゼロになるケースは多々あります。しかしその分別の機会に負担のしわ寄せがやってくるケースもあるのです。二次相続では次の原因により、税負担が増す可能性が高まります。二次相続で相続税の負担が増える要因基礎控除額が少なくなる相続税の基礎控除額は「3,000万円＋600万円×法定相続人の数」で計算される。一次相続では配偶者と子で法定相続人が3人だった場合、基礎控除額は4,800万円となるが、二次相続では子2人のみとなり基礎控除額は4,200万円に減少します。つまりこのケースでは600万円分課税財産が増えることになる。配偶者控除が使えない二次相続では配偶者がいないため、配偶者の税額軽減を適用できない。一次相続で最大の節税効果を発揮していた制度が、二次相続ではまったく使えなくなる。適用税率の変化相続税は累進課税制度を採用しており、課税対象額が増えるほど税率が高くなる。相続税率に関しては１人あたりの法定相続分の大きさに対応しており、仮に同じ相続財産だとすれば人数の少ない二次相続の方が1人あたりの法定相続分が大きくなり、適用される税率も大きくなる可能性がある。常に二次相続の納税額が大きくなるわけではありません。しかし、このような傾向があることは知っておくと良いでしょう。一次相続で配偶者控除に頼り過ぎると、二次相続の負担は大きくなりやすいです。相続税は相続される財産の大きさに比例し、上記のとおり１人あたりの法定相続分に応じて税率も変わってきます。このことから、二次相続まで考慮して負担を最適化するには、できるだけ財産を分散させておくことが有効といえます。しかし一次相続の負担だけに着目すると、「配偶者控除があるのだからできるだけ多く妻（または夫）が財産を取得した方がお得」というように見えてしまいます。眼前の相続だけを考えてしまい全財産を配偶者が取得すると、次の相続でまとまった財産を子が取得することになります。そうなると配偶者控除が使えない状況下ですので、相応に大きな税負担が生じることになるかもしれません。二次相続での税負担に注意することのほか、以下の点にもご注意ください。未分割のままでは適用できない・・・相続税の申告期限（相続開始から10か月以内）までに遺産分割が完了していない財産には配偶者控除を適用できない。「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出するなどの対応が必要。申告書の提出が必須・・・控除の適用で相続税がゼロになるとしても、相続税の申告書は提出しなければならない。申告を怠ると控除が適用されない。戸籍上の配偶者のみが対象・・・内縁関係や事実婚のパートナーでは、どれだけ長年連れ添っていても配偶者控除の対象外。婚姻届を提出して法的に認められた配偶者のみが適用を受けられる。「配偶者控除をどれだけ利用するべきか」「二次相続に向けてどのように遺産分割を行うべきか」「適用の手続きはどうやって進めるのか」、こうした悩みがあるときは税理士にご相談ください。配偶者控除は強力な仕組みですが、使い方を誤ると後々納税のシーンで困ることになるかもしれません。専門家の助言も活用しながら配偶者控除のメリットを最大限活かしましょう。
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<link>https://miyamoto-zeirishi.com/Tax_column/detail/20251111123400/</link>
<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 12:45:00 +0900</pubDate>
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