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<title>税務コラム</title>
<link>https://miyamoto-zeirishi.com/Tax_column/</link>
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<title>青色申告を選ぶと何が変わる？白色申告との違いやメリット・デメリットについて</title>
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個人事業主やフリーランスとして活動を始める方がよく迷う点の1つに「青色申告にするか、白色申告にするか」という問題が挙げられます。言葉は聞いたことがあっても、経理や税務に対する知識がないと何がどう違うのか理解するのは難しいかと思いますので、ここでわかりやすく解説していきます。個人事業主やフリーランスの方は、1年間の収入と経費等から算出される所得を毎年税務署へ申告しなくてはなりません。この確定申告の方法には「青色申告」と「白色申告」の2種類あり、どちらを選ぶかによって、記帳の手間や受けられる税制上の優遇も大きく異なるのです。白色申告は事前の届出が不要で記帳も比較的シンプルです。手軽に始められる反面、税金を減らすための特別な控除はありません。
一方、青色申告は税務署への承認や一定水準を満たす記帳が必要ですが、その分さまざまな節税上の特典が得られる仕組みになっています。おおまかにはこのような違いが挙げられます。青色申告には多くのメリットがあります。具体的にどう有利なのかを確認しましょう。青色申告の最大の特典は「青色申告特別控除」です。一定の条件を満たすと、所得金額から最大65万円を差し引いた上で税金の計算ができるというものです。所得税は、売上高をもとに経費などを引いた金額に対して課税されるところ、さらにそこから65万円を引いた金額に税率を適用することが可能となります。たとえば年間の所得が200万円だとすれば、白色申告ならこの200万円に対して課税される場面でも、青色申告なら135万円に対する課税で済む計算となります。単純に65万円の税額が浮かせられるわけではありませんが、税率適用後の差額が数万～十数万円規模になることもあります。なお、65万円の控除を受けるためには複式簿記と呼ばれる本格的な記帳を行うことや、e-Tax（電子申告）または電子帳簿保存が条件となります。これらの条件が満たせない場合でも、55万円または10万円の控除は受けられます。事業を始めて間もない頃や、何らかの事情で収入が落ち込んだ年は赤字になることもあるでしょう。赤字になった年において青色申告を選択していれば、その赤字額を翌年から最大3年間にわたり持ち越し、黒字と相殺できます。たとえば、1年目に100万円の赤字が出て、2年目に100万円の黒字になったとしましょう。白色申告では2年目に100万円に対する税金がかかりますが、青色申告では1年目の赤字と相殺して所得をゼロとして扱えます。事業が軌道に乗るまでの間のリスクを抑える効果がありますので、開業初年度から青色申告を選んでおくことに大きな意味があります。従業員に支払う給与は当然経費に該当する支出です。しかしその従業員が配偶者や家族である場合、白色申告のままでは「専従者控除」という形で一定の範囲内で金額を差し引くことになります。一方で、青色申告なら支払った分を「青色事業専従者給与」として全額経費計上できます。従業員への給与として適正であれば支払った給与をそのまま経費にできるため、家族とともに事業を行っている方は大きな節税効果を得られるでしょう。※労務の対価として相当であること、税務署への届出を行うこと、などの要件は満たさなければならない。パソコンや機材など10万円以上のものを購入した場合、通常は「減価償却」といって何年かに分けて少しずつ経費化する必要があります。しかし青色申告を選択していれば、30万円未満のものに限られるものの、購入した年に全額を経費として計上できる特例が使えます。たとえば、25万円のカメラと20万円のパソコンを買った年があったとしましょう。減価償却を行い複数年で経費化していくのが原則ですが、特例を使えば、各金額をまとめて一気に経費にすることが可能です。ある年において大きな売上が発生し、所得を大きく減らしたいというニーズがある場面でこの仕組みが役に立つでしょう。※年間300万円までが適用上限。メリットの多い青色申告ですが、青色申告を始めるためには前もって税務署へ「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。まずこの手続きに対応する手間が生じます。また、最大65万円の控除を受けるにも「複式簿記」での記帳が必要です。家計簿のような単純な記録では足りず、本格的な方式で取引を記録しなければなりません。要は、決算や確定申告につながる事務作業の手間が増えるということです。状況によっては青色申告のデメリットがメリットより大きくなってしまうケースもあります。副業収入として年間20～30万円程度しか収入がない方などであれば、白色申告でも問題ないでしょう。
一方、「事業収入が一定規模を超えてきた」「これから本業として続けていくつもり」という方には青色申告への切り替えをおすすめします。記帳や申告に対して不安もあるかと思いますが、記帳や申告の代行を税理士にご依頼いただくことでこの問題を解消することも可能です。
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<link>https://miyamoto-zeirishi.com/Tax_column/detail/20260410112351/</link>
<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 11:29:00 +0900</pubDate>
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<title>令和8年地価公示が公表されました</title>
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令和8年3月17日に令和8年地価公示が公表されました。地価公示価額は相続税の申告で使用する路線価にも影響します。地価公示価額が上昇傾向にあるため、令和8年7月頃に公表される路線価も上昇することが見込まれます。令和8年にご相続が発生した方については、令和8年の路線価に基づいて土地の評価するため、地価公示価額も変動の推移も注視して頂ければ、相続税額の計算に役立つことかと思っております。全国平均では、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも5年連続で上昇し、全用途平均・商業地は上昇幅が拡大したが、住宅地は前年と同じ上昇幅となった。三大都市圏平均では、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも5年連続で上昇し、上昇幅が拡大した。地方圏平均では、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも5年連続で上昇し、全用途平均・住宅地は上昇幅が縮小したが、商業地は前年と同じ上昇幅となった。地方四市(札幌市・仙台市・広島市・福岡市)では全用途平均・住宅地・商業地のいずれも上昇幅が縮小した。その他の地域では全用途平均・住宅地は前年と同じ上昇幅となったが、商業地は上昇幅が拡大した。全国の地価は、景気が緩やかに回復している中、地域や用途により差があるものの、三大都市圏では上昇幅が拡大し、地方圏でも上昇が継続するなど、全体として上昇基調が続いている。【住宅地】住宅需要は引き続き堅調であり、地価上昇が継続している。東京圏・大阪圏等の中心部のマンション需要が旺盛な地域では、高い地価上昇が継続している。リゾート地域等では、別荘・コンドミニアムや移住者、従業員向け住宅の旺盛な需要を背景に、高い地価上昇が継続している。子育てしやすい環境が整備され、転入者が多い地域では、堅調な住宅需要に支えられ、地価上昇が継続している。【商業地】主要都市では、店舗・ホテル等の需要が堅調であり、オフィスについても空室率の低下傾向や賃料の上昇傾向によって収益性が向上していることから、地価上昇が継続している。特にインバウンドが増加した観光地等では、旺盛な店舗・ホテル需要を背景に、高い地価上昇が継続している。再開発事業等が進展している地域では、利便性や賑わいの向上への期待感から、高い地価上昇が継続している。マンション需要との競合が見られる地域では、高い地価上昇が継続している。【工業地】好調なｅコマース市場による大型物流施設用地等に対する需要を背景として、高速道路等へのアクセスが良好で労働力も確保しやすい工業地では、高い地価上昇が継続している。（出典：国土交通省令和8年地価公示結果の概要）詳細を確認されたい方は、下記のリンク先よりご確認下さい。国土交通省リンク事務所が所在しております尼崎市の地価公示について令和8年との比較をしたところ、住宅地・商業地・工業地についてすべてのポイントで上昇基調にあります。尼崎市の対前年平均変動率をみると、住宅地は＋2.7％、商業地は＋5.5％、工業地は＋12.3％と高い上昇率を維持しております。各ポイントごとの推移は下記の資料をご参照頂きますようお願い致します。尼崎市地価公示
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<link>https://miyamoto-zeirishi.com/Tax_column/detail/20260325113614/</link>
<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 11:49:00 +0900</pubDate>
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<title>相続税の申告が期限に遅れるリスク｜ペナルティや特例の適用について解説</title>
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相続税の申告・納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。この期限を過ぎてしまうと、本来の税額に上乗せしてペナルティが発生するだけでなく、節税効果の高い特例が使えなくなるおそれもあります。期限後の申告で起こる問題・リスクについて確認していきましょう。相続税の申告・納付が期限を過ぎると、「加算税」と「延滞税」という二種類のペナルティを受けることになるかもしれません。加算税は申告の遅れや不備に対するもの、延滞税は納付の遅れに対するもので、それぞれ別の計算に基づき課され、両方が同時に発生する点にも注意が必要です。期限までに申告しなかった場合に上乗せされるのが「無申告加算税」です。税率は、自分で気付いて申告したのか税務署に指摘されてから申告したのか、タイミングによって変わります。申告のタイミング適用対象になる税額の区分加算税の税率税務調査の通知前税額全体5％通知後～更正を予知する前の申告50万円以下の部分10%50万円超300万円以下の部分15%300万円超の部分25%更正の予知があった後の申告50万円以下の部分15%50万円超300万円以下の部分20%300万円超の部分30%相続税は300万円以上の税額となることも珍しくありません。高い税率でペナルティが課される可能性もあるため、早めの対応が重要となります。なお、税務調査等で財産の隠蔽や仮装が発覚した場合は、無申告加算税に代えて本来納付すべき税額の40%の「重加算税」が課されます。「延滞税」は、法定納期限の翌日から実際に納付するまでの日数に対応して算出されます。いわば遅延利息のようなもので、納付が遅れるほど日に日に負担額は膨らみます。令和6年・7年分における延滞税の割合を参考に取り上げると、「納期限の翌日から2ヶ月までが年2.4%」「2ヶ月を過ぎると年8.7%」という値になっています。※原則は年14.6%と定められているが、特例割合が適用されるため上記の値となる。※原則の割合として年7.3％・年14.6％が定められているが、特例が適用される結果、実際の適用割合は上記のようになる。相続税額が1,000万円で3ヶ月程度納付が遅れると、延滞税だけで約10万円も負担が増えてしまいます。ペナルティの上乗せだけでも痛手ですが、それ以上とも言えるほど影響が大きいのが、「節税効果の高い特例を適用できなくなる」という問題です。代表的なものとして配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例が挙げられます。配偶者の税額軽減・・・配偶者が取得する課税価格のうち1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までについて相続税がかからない制度小規模宅地等の特例・・・自宅の敷地などの相続税評価額を最大80%減額できる制度いずれも適用できるかどうかで税額が数百万円～数千万円変わることもあり、相続税申告時にチェックすべき重要な特例といえるでしょう。そして注意すべきは、これらの特例がいずれも「申告すること（原則として期限内の申告）」を適用の要件としている点です。
特例を使えば税額がゼロになるケースであっても、申告書を提出しなければ特例は適用されません。もし、「遺産分割が完了していない」ことが原因で申告に遅れそうなのであれば、いったん法定相続分で計算した税額で申告を行いましょう。その申告の際、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておくことで、後から遺産分割が確定した時点で特例の適用を受けることも可能です。遺産分割がまとまらないからといって申告自体を放置してしまうことのないようご注意ください。すでに申告期限を過ぎてしまっているとしても、できるだけ早く自主的に期限後申告を行うことで、リスクを抑えることができます。税務調査の事前通知より前に自分から申告すれば無申告加算税は5%にとどまりますが、調査後に指摘されてからでは適用税率が跳ね上がります。期限後であっても申告さえ行えば各種特例が適用できる可能性は残されていますし、延滞税の負担が膨らんでいくことも考えると少しでも早く対応することが重要になってきます。「もう遅い」と諦めることなく、税理士に依頼するなどして現状を正確に把握することから取り組みましょう。
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<link>https://miyamoto-zeirishi.com/Tax_column/detail/20260312111614/</link>
<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 11:29:00 +0900</pubDate>
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<title>遺産分割が相続税の申告期限に間に合わないときどう対処すべきか</title>
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遺産に対して相続税がかかるケースでは、相続開始から10ヶ月以内に税額の計算から申告書の作成、納付手続きまで対応しなくてはなりません。さらにその前提として、遺産分割も完了していなくてはなりません。そこで当記事では、「遺産分割が相続税の申告期限に間に合わないというときどう対処すればいいのか」について解説をしていきます。相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。この期限は厳守しなければならず、単に「遺産分割などの相続手続きに時間がかかっているから」という理由だけで期限の伸長が認められるわけではありません。「話し合いが終わってから申告すればいい」と考えていると、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されることがありますのでご注意ください。遺産分割協議が終わっていないときは「未分割申告」で対処しましょう。未分割申告では、「各相続人が法定相続分で遺産を取得した」として相続税を計算します。
たとえば配偶者と子ども2人が相続人の場合、配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ずつ取得したと仮定して計算するのです。未分割申告で対処する場合、本来使える可能性のあった各種税額軽減の特例が適用できなくなります。ここで適用できない主な特例として「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の特例」などがあり、いずれも節税効果が大きい仕組みですので、適用ができないことにより税負担が大幅に増してしまうこともあります。※配偶者の税額軽減：配偶者が取得した遺産のうち1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額まで相続税がかからない。※小規模宅地等の特例：自宅や事業用の土地の評価額を最大80%減額できる。ただし、後述するように一定の手順を踏めば後日この特例を適用することが可能です。未分割申告を行う場合でも、申告期限までに済ませておくべき作業があります。まずは「遺産の調査と評価」です。銀行口座、不動産、有価証券など、被相続人の財産をすべて把握し、評価額を確定させる必要があります。分割協議が終わっていなくても、何がどれだけあるかは明確にしておきましょう。次に「相続人の確定」です。戸籍謄本を取得して法定相続人を確定させます。思わぬ相続人の存在が判明することもあることは理解しておきましょう。そして「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出です。これは未分割申告をした後、3年以内に分割協議を終える見込みであることを税務署に届け出る書類で、申告書に添付します。仮で申告を行ったあと、遺産分割協議が成立した時点で改めて正しい税額を計算し直します。再計算した結果、すでに納めた税額が分割後の正しい税額より多かったとわかれば、「更正の請求」により還付を求めましょう。反対に、納税額が増えるなら「修正申告」が必要です。更正の請求修正申告・納め過ぎた税金を返してもらう手続き・配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例も適用して計算するため、特例の適用を受ける方は還付される可能性が高い・遺産分割が確定した日の翌日から4ヶ月以内の手続きが必要・税額が誤っており、本来より少なく申告していた場合にその内容を修正する手続き・法定相続分より多く取得することになったケースなどで必要になることが多い相続人間の対立が深刻で訴訟に発展している場合などでは、申告期限から3年が経過しても遺産分割協議がまとまらない可能性があります。このような状況では「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出しましょう。提出期限は、申告期限から3年を経過する日の翌日から2ヶ月以内です。税務署長の承認を受ければ、訴訟の判決確定など、その後やむを得ない事由が解消した日の翌日から4ヶ月以内に正しい申告を行うことにより、各種特例の適用を受けられるようになります。時間が経つほど相続人の状況も変化します。相続人自身が亡くなり、その子どもが代襲相続人として加わることで、関係者が増えて協議がさらに複雑になることもあります。また、不動産の管理や処分ができない状態が続くことで財産価値が下がるおそれもあります。賃貸物件であれば、修繕の判断ができず入居者とのトラブルに発展することも起こり得ます。そのため未分割のまま放置することは避けましょう。
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<link>https://miyamoto-zeirishi.com/Tax_column/detail/20260209170009/</link>
<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 17:04:00 +0900</pubDate>
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<title>役員報酬を決めるときは税理士に相談！所得税も考慮した設定が重要</title>
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役員報酬の金額設定は、法人税と役員個人の所得税の負担に影響を与えます。単純に「高ければ良い」「低ければ良い」というものではなく、両方の税負担を見ながらバランスよく決めることが大切です。迷ったときは税理士への依頼を推奨しています。税理士を利用することにどのような利点があるのかも、ここでご紹介いたします。節税について考えるなら、役員報酬の金額を決めるとき「法人税」と「所得税」という2つの異なる税金のバランスを見極めることが大切です。役員報酬は会社側では全額を損金（経費）として算入でき、法人税の課税対象となる所得を圧縮できます。一方で、役員個人にとっては給与所得となるため、所得税や住民税の課税対象が増えることになります。つまり、役員報酬を高く設定すれば法人税は小さくなりますが、個人の税負担は増大。反対に役員報酬を低く抑えれば個人の税負担は軽くなるものの、会社に利益が残り法人税が増える形となります。そのためどちらか一方だけを考えるのではなく、トータルで税負担が最小になるポイントを見つける必要があります。法人税節税にばかり目を向けていると、個人の所得税率が高くなり予想外の税負担が生じるかもしれません。所得税の負担について考える上で重要なポイントが「累進課税」という点です。所得が増えるほど税率も段階的に上昇する仕組みが採用されていますので、役員報酬の金額が大きいほど手取りの割合は小さくなってしまいます。※年収（厳密には課税所得）が100万円前後だと税率5％だが、年収500万円だと税率20％、年収2,000万円だと税率40％、そして年収4,000万円以上だと税率が最大の45％となり、半分ほどが所得税で取られてしまう。参照：https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm加えて住民税で10%ほどの負担も発生するため、高額な役員報酬を設定することで最大55%もの税金を納めることになります。法人税の実効税率が30%程度であることを考えると、一定水準を超えた役員報酬については、会社に利益として残しておいた方が税務上有利になるケースも少なくありません。役員報酬について定める際は、節税効果だけを着目するわけにもいきません。損金として認めてもらうには、法で定められた要件を満たす必要があります。その1つが「定期同額給与であること」です。毎月同じ金額を支給することを求めており、月ごとに金額を変動させたり、業績に応じて不規則に増減させたりすると、その変動分が損金として認められない危険性があります。「事業年度開始後3ヶ月以内に設定すること」にも留意してください。期中で役員報酬を変更していると、増額分が損金不算入となるリスクがあります。また、これは報酬ですので、仕事内容に見合った金額設定が大前提です。役員の役割、責任の大きさに対応しているなど、設定した金額について合理性が求められます。役員報酬の設定を適切に行うには、法人税や所得税、税務実務など多くの専門的要素を総合的に判断できる力が必要です。そこで活用したいのが税理士です。税理士に助言を求め、対応について依頼することで得られるメリットは多岐にわたります。《税理士活用の利点》個別の事業状況に応じた最適な役員報酬額のシミュレーションをしてもらえる法人税、所得税、住民税、社会保険料を含めたトータルの負担を試算してもらえる定期同額給与など法的要件を満たした設定ができる将来の事業拡大や役員構成の変更も見据えた中長期的なアドバイスも期待できる税務調査が入っても報酬に関しての合理性を説明してもらえる税制は毎年のように改正されており、ある時点でのルールを正しく認識できていたとしても、数年も経てば大きな変更が生じ、以前の認識のままだと誤った対応をしてしまう危険性があります。この点、税理士がついていれば、事業者自身で税制改正の中身まで追う必要がありません。要点や必要な対応のみを税理士から助言してもらえば、適法性や節税効果を維持することができます。また、税制だけでなく自社の状況も変化していくものです。そのときどきに最適なアドバイスを受けることで、安全に節税効果を高めることもできるでしょう。
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<link>https://miyamoto-zeirishi.com/Tax_column/detail/20260122170845/</link>
<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 17:17:00 +0900</pubDate>
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<title>受け取った遺留分も相続税の対象? 遺留分侵害額請求後の申告方法などを紹介</title>
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遺言や遺産分割協議によって受け取った財産のみならず、遺留分侵害額請求を行い受け取った金銭についても相続税課税の問題を考える必要があります。
また請求のタイミングによっても申告の方法は変わってくるため、正しい手続きに関して理解することも重要です。遺留分侵害額請求とは、受け取れるはずであった最低限の相続分（遺留分）を遺言や生前贈与によって侵害された相続人が、その不足分を金銭で取り戻す行為をいいます。たとえば、父親が「全財産を長男に相続させる」という遺言を残した場合でも、ほかの相続人（次男や配偶者など）は法律で保障された最低限の取り分を請求できます。※請求方法は「現物返還」ではなく「金銭請求」であるため、現物を返してもらうことまでは保障されない。請求ができるのは限られた相続人のみ（被相続人の配偶者や子、親）であり、請求権を行使できる期限にも制限があります。権利が行使できるのは相続開始および遺留分侵害を知った日から1年以内、もしくは相続開始から10年以内です。この期限を過ぎると権利が消滅する点には注意が必要です。遺留分侵害額請求によって取得した金銭は、相続税法上「相続または遺贈により取得したものとみなす財産」として扱われ、相続税の課税対象となります。この請求により受け取る金銭は損害賠償金や和解金ではありません。本来相続で受け取るべきだった財産の代わりに取得する金銭であるため、実質的には「相続財産の一部」として扱われるのです。また、相続税の計算方法もその他一般の相続財産と同様です。受け取った金銭はほかの相続財産と合算して計算します。遺留分だけで個別の相続税が算出されるわけではありません。遺留分のやり取りがある場合でもそうでない場合でも、課税対象となり得る財産の価額を合計して基礎控除額（3,000万円＋600万円×法定相続人の数）を超えなければ、税負担は基本的に発生しません。※基礎控除額を超えた部分に課税がある。そこで、もし取得した財産が遺留分のみであったとしても、相続税課税の有無を判断するため、自身が受け取っていない財産についても把握しなくてはなりません。相続税の申告方法は、遺留分侵害額請求がいつ確定したかによって異なります。申告手続きの期限は「相続開始を知った日の翌日～10ヶ月」であり、この期日との関係で手続きが変わってきます。限である10ヶ月以内に遺留分侵害額が確定したケースでは、遺留分権利者は通常の相続税申告と同様、遺留分として受け取った金額を含めて申告・納税を行います。一般的な流れと変わりはありません。申告期限までに遺留分相当額を加えた相続財産全体に対する相続税を計算し、納付すれば完了です。一方、遺留分を支払う側は、遺留分の支払い分だけ相続財産が減少するため、その減少後の金額で相続税を計算して申告します。申告期限を過ぎてから遺留分侵害額請求が行われ、金額が確定した場合は、双方が修正申告や更正の請求を行う必要があります。遺留分を支払う側遺留分を受け取る側更正の請求を行い、払いすぎた税金の還付を受ける期限後申告または更正の請求により相続税を納付
支払う側は、当初法定相続分で申告していた場合、遺留分の支払いにより実際の取得財産が減少するため、「更正の請求」という手続きで税務署に還付を求めます。受け取る側は、新たに取得した財産に応じた相続税を納める必要があります。遺留分の支払いという後発的な事情により納付額が変わったときは、支払いが確定した日から4ヶ月以内手続きを済ませましょう。特に追加で納付が必要な場面で期限を過ぎると延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生する危険性があります。税務署への申告手続きを行わず、当事者間で調整するケースもあります。具体的には、遺留分を支払う側が納めすぎた相続税相当額を遺留分の支払い額に上乗せして渡す方法や別途精算する方法があります。この場合、すでに提出した相続税申告書の内容には影響せず、税務署とのやり取りも発生しません。ただし当事者間で調整を行うときは、金額や精算方法について書面を作成して合意するなど後日の紛争を防ぐ工夫をすべきでしょう。
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<link>https://miyamoto-zeirishi.com/Tax_column/detail/20251216103907/</link>
<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 10:49:00 +0900</pubDate>
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<title>配偶者控除にもデメリットがある！相続税で損をしないための要点を解説</title>
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相続で大金を手にしても、その一部は相続税として納めなくてはなりません。もし、財産を得たのが亡くなった方の配偶者なら「配偶者控除」の適用で税負担を大幅に下げることも可能ですが、注意すべき点もあります。
配偶者控除を有効活用するためにも、デメリットを理解しておきましょう。配偶者の税額軽減（一般に「配偶者控除」と呼ばれる。）とは、被相続人の配偶者が相続で取得した財産について、次のいずれか多い金額まで相続税をかからなくできる制度です。

・1億6千万円
・配偶者の法定相続分相当額
たとえば遺産総額が3億円で配偶者と子2人が相続人の場合、配偶者の法定相続分は2分の1の1億5千万円ですが、そのケースでは1億6千万円の方が多いため、配偶者が1億6千万円まで相続しても相続税はかかりません。同制度は、長年共同生活を営んできた配偶者への配慮や配偶者の老後の生活保障、遺産の維持形成に対する配偶者の貢献などを考慮して設けられています。配偶者控除でもっとも留意すべきデメリットは、「二次相続（残された配偶者が亡くなった際の相続）での税負担が増えてしまうかもしれない」という点です。※この場合、配偶者控除の適用について考える先の相続を「一次相続」という。配偶者が使える一次相続に関しては多くの財産を相続しても相続税は少なくできますので、大きな資産を手にしても相続税がゼロになるケースは多々あります。しかしその分別の機会に負担のしわ寄せがやってくるケースもあるのです。二次相続では次の原因により、税負担が増す可能性が高まります。二次相続で相続税の負担が増える要因基礎控除額が少なくなる相続税の基礎控除額は「3,000万円＋600万円×法定相続人の数」で計算される。一次相続では配偶者と子で法定相続人が3人だった場合、基礎控除額は4,800万円となるが、二次相続では子2人のみとなり基礎控除額は4,200万円に減少します。つまりこのケースでは600万円分課税財産が増えることになる。配偶者控除が使えない二次相続では配偶者がいないため、配偶者の税額軽減を適用できない。一次相続で最大の節税効果を発揮していた制度が、二次相続ではまったく使えなくなる。適用税率の変化相続税は累進課税制度を採用しており、課税対象額が増えるほど税率が高くなる。相続税率に関しては１人あたりの法定相続分の大きさに対応しており、仮に同じ相続財産だとすれば人数の少ない二次相続の方が1人あたりの法定相続分が大きくなり、適用される税率も大きくなる可能性がある。常に二次相続の納税額が大きくなるわけではありません。しかし、このような傾向があることは知っておくと良いでしょう。一次相続で配偶者控除に頼り過ぎると、二次相続の負担は大きくなりやすいです。相続税は相続される財産の大きさに比例し、上記のとおり１人あたりの法定相続分に応じて税率も変わってきます。このことから、二次相続まで考慮して負担を最適化するには、できるだけ財産を分散させておくことが有効といえます。しかし一次相続の負担だけに着目すると、「配偶者控除があるのだからできるだけ多く妻（または夫）が財産を取得した方がお得」というように見えてしまいます。眼前の相続だけを考えてしまい全財産を配偶者が取得すると、次の相続でまとまった財産を子が取得することになります。そうなると配偶者控除が使えない状況下ですので、相応に大きな税負担が生じることになるかもしれません。二次相続での税負担に注意することのほか、以下の点にもご注意ください。未分割のままでは適用できない・・・相続税の申告期限（相続開始から10か月以内）までに遺産分割が完了していない財産には配偶者控除を適用できない。「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出するなどの対応が必要。申告書の提出が必須・・・控除の適用で相続税がゼロになるとしても、相続税の申告書は提出しなければならない。申告を怠ると控除が適用されない。戸籍上の配偶者のみが対象・・・内縁関係や事実婚のパートナーでは、どれだけ長年連れ添っていても配偶者控除の対象外。婚姻届を提出して法的に認められた配偶者のみが適用を受けられる。「配偶者控除をどれだけ利用するべきか」「二次相続に向けてどのように遺産分割を行うべきか」「適用の手続きはどうやって進めるのか」、こうした悩みがあるときは税理士にご相談ください。配偶者控除は強力な仕組みですが、使い方を誤ると後々納税のシーンで困ることになるかもしれません。専門家の助言も活用しながら配偶者控除のメリットを最大限活かしましょう。
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<link>https://miyamoto-zeirishi.com/Tax_column/detail/20251111123400/</link>
<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 12:45:00 +0900</pubDate>
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<title>法定相続人の人数で相続税は変わる！相続人の範囲や放棄したときの基礎控除など解説</title>
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誰が相続人になるのか」、そして「相続税がどのくらいかかるのか」は多くの方が気になる問題です。そして相続人の数は相続税に一定の影響を与える要素でもありますので、相続税について調べるにあたり、法定相続人の範囲についても知っておく必要があります。
相続放棄をした方がいる場合に関しても解説していますので、ぜひご一読ください。「法定相続人」は、遺産分割をするにも相続税の計算をするにも重要な概念です。
まずは誰が相続人になれるのか、その範囲について確認していきましょう。亡くなった方との関係性の近さに応じて法定相続人になることができるのですが、その中でも特別な地位にあるのが「配偶者」です。
法律上の夫婦関係にある妻や夫は、ほかの血縁者の有無や順位とは関係なく相続人となります。
※戸籍上の婚姻関係がある場合に限られ、内縁関係や事実婚の場合は該当しない。なお、配偶者の法定相続分はほかの相続人との関係により定まります。子がいる場合は遺産の2分の1、直系尊属が相続人の場合は3分の2、兄弟姉妹が相続人の場合は4分の3が配偶者の持つ法律上の割合となります。
※話し合いによりこれと異なる割合で財産を分け合うことも可能。亡くなった方と血の繋がりがある血族も相続人になることができます。
ただしその全員が同時に相続することはできず、法律で定められた次の順位に従い定まります。1.子（およびその代襲相続人である孫など）
2.父母（父母がいないときは祖父母など）
3.兄弟姉妹（およびその代襲相続人である甥姪）※代襲相続とは、本来相続人となるべき者が被相続人より先に死亡している場合などに、その人の子が代わって相続することをいう。子の代襲相続には制限がないが、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りに制限されている。もし上位の順位の人物がいるなら、下位の順位の人物は相続できません。相続税には基礎控除の仕組みがあり、遺産の総額が基礎控除額以下なら相続税は課税されません。
そしてこのときの控除額は法定相続人の数によって大きさが変動するため、相続税について考えるときは「法定相続人は何人いるか」を正確に把握しなくてはなりません。基礎控除の大きさは、「3,000万円＋600万円×法定相続人の数」という算式により求まります。法定相続人が子1人だとすれば、基礎控除額は3,000万円に600万円のみを加算した3,600万円です。
課税対象となる財産を合計してこの額を超えるときは基本的に税務署への申告が必要となります。一方で、法定相続人が配偶者と子ども3人、合計4人だとすれば、控除額は3,000万円に2,400万円を加算した5,400万円にまで上ります。遺産の総額が同じだとしても、相続開始時点における相続人の多さによって基礎控除額が大きく異なり、税負担にも大きな差が生じることになるでしょう。控除額の算定に使用する法定相続人の数は、一定の場合特別なルールに従います。相続放棄をした人がいるケース放棄をしたとしても、その人は計算上の人数から除外されない。基礎控除には影響しない。養子がいるケース養子も人数に含めることができるが、最大でも2人までに制限される。もし実子がいるなら1人までに制限される。
なお、相続放棄をするには家庭裁判所での手続きが必要で、相続を知ってから3ヶ月以内という制限も付いています。裁判所で認められると相続人でなかったこととなり、その方は遺産分割協議に参加する権限も失いますが、基礎控除の計算には影響がありません。法定相続人の多さに応じて税負担も変わってくることを、いくつかの例で見ていきましょう。例１）2人（妻と子）で4,000万円を相続するケース法定相続分は2,000万円ずつ。
基礎控除額は4,200万円のため、相続税の申告・納付は不要。
例２）2人（妻と子）のうち子が相続放棄し、妻だけで4,000万円を相続するケース4,000万円すべてが妻の法定相続分。
基礎控除額に放棄の影響はなく4,200万円のため、相続税の申告・納付は不要。
例3）3人（夫と両親）で9,000万円を相続するケース法定相続分は6,000万円（夫）と1,500万円ずつ（両親）。
基礎控除額は4,800万円のため課税遺産総額は4,200万円で、相続税の申告・納付は必要。
4,200万円を法定相続分で按分すると2,800万円、700万円、700万円。それぞれに対応した税率15％と50万円の控除（2,800万円に対して）、税率10％（700万円に対して）を適用し、相続税の総額は510万円と算出される。※「課税遺産総額」とは、遺産の総額に基礎控除を適用した、課税価格を意味する。
※税率および控除額は、国税庁HPの速算表で確認可能。
※「相続税の総額」とは、法定相続分で按分した値に税率および控除を適用し、その金額を合計した暫定的な相続税全体の大きさを表す。最終的には実際の取得割合で按分し、税額控除なども考慮して各自の納付額を算出する。このように基礎控除は放棄の影響を基本的には受けません。
ただし相続税の税率は法定相続分で按分した値の大きさに比例して高くなり、相続人の数が増えるほど適用税率が低くなります。
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<link>https://miyamoto-zeirishi.com/Tax_column/detail/20251024154748/</link>
<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 16:02:00 +0900</pubDate>
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<title>所有期間10年超の自宅を売ったときの軽減税率｜特例の適用条件や活用方法について</title>
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自宅を売る際の心配事の1つが「税金の負担」です。売却益が出たときは譲渡所得税について考えなくてはなりませんが、一定の条件を満たせばこの負担を軽減する特例が使えます。基本的な税額の計算方法、そしてマイホームを長く所有していることで適用できる軽減税率について、ここで解説していきます。必要のなくなったマイホームを売り、その資金を元手に別の住宅を購入することもあるでしょう。資金の使い道が何であれ、もし自宅を売って利益が発生したのであれば税金に注意してください。残った利益は「譲渡所得」として課税を受けることになります。譲渡所得は「売却価格－（取得費＋譲渡費用）」の算式から導かれ、この金額に対して所得税と住民税が課せられます。そのため手元に残った資金のすべてを自由に使えるとは限らず、ある程度納税資金が必要になることも踏まえて使途を考える必要があるでしょう。なお適用される税率は物件の保有期間によって定まり、売却した年の1月1日時点で保有期間が5年以下なのか、それとも5年を超えるのかによって次のように適用関係が変動します。短期譲渡所得長期譲渡所得所得税30％15％住民税9％5％自宅の売却であれば、「3,000万円の特別控除の特例」が使える可能性があります。適用にあたっては厳格に定められた多くの条件をクリアする必要があり、主なものとして以下の条件が挙げられます。実際に居住していた物件であることマイホームの所有権を持っていたこと売却先が第三者であること特別控除が適用できる場合、税率を適用する前段階で売却価格から差し引くことができますので、もし1,000万円や2,000万円などの価格で売ったのであれば、同特例により負担はゼロに抑えることができます。それ以上の金額、たとえば5,000万円で売却できた場合でも、取引にかかった費用などが2,000万円になるときは5,000万円－2,000万円－3,000万円＝0円となり、税負担は発生しません。売却したマイホームについて10年を超えて所有している場合、上記の特別控除を適用した後の譲渡所得に対して、さらに軽減税率を適用することも可能です。この特例により適用される税率は以下のとおりです。6,000万円までの部分6,000万円を超える部分所得税10％15％住民税4％5％
たとえば3,000万円を差し引いた後の価格が4,000万円となる場合、通常であればこの金額に所得税と住民税がそれぞれ15％・5％適用されるところ、同特例が使えると全体として税率を6％下げることができるのです。
単純計算で、4,000万円の6％にあたる240万円が節税できたことになります。マイホームを10年超所有したときの特例を利用するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。売却したマイホームに現に居住・または以前住んでいたこと
※以前住んでいた家屋については、住まなくなってから3年経過した年の12月31日までに売る必要がある。
※取り壊した家屋、災害により滅失した場合についても適用できるケースがある。売却年の1月1日時点で10年超の所有期間があること（家屋・敷地ともに）売却年の前年・前々年にこの特例を利用していないこと売却した家屋・敷地についてマイホームの買換え等別の特例の適用を受けていないこと
※居住用財産を売却したときの3,000万円の特別控除については例外。夫婦間や親子間などではない第三者に売却したこと
なお、ほかの制度との併用については注意が必要です。
過去に利用した特例があるときも適用できなくなることがあります。ただし、上記の3,000万円の特別控除に関しては別で、同時に重ねて適用することも可能です。特例を受ける場合は、所定の書類を添付した上で確定申告の手続きを行う必要があります。そのため確定申告書を作成することはもちろん、添付書類である「譲渡所得の内訳書［土地・建物用］」と、売却したマイホーム（家屋および敷地）に関する登記事項証明書も用意しておきましょう。確定申告の方法や書類の作成方法については税理士にご相談ください。プロが対応することで特例の適用条件を満たしているかどうかについても正確に判断できるようになりますし、各種手続きもスムーズに進められるようになります。
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<link>https://miyamoto-zeirishi.com/Tax_column/detail/20250916175408/</link>
<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 18:03:00 +0900</pubDate>
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<title>所得税の非課税枠が123万円に！控除額が上がったことで減税になるのか</title>
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令和7年度の税制改正を受け、所得税の非課税枠が大きく変わります。長らく続いてきた「103万円の壁」が「123万円の壁」へと引き上げられ、これにより多くの働く人に対する減税効果が期待できます。さらに特例措置によって一部の方は「160万円の壁」にまで拡大される可能性もあります。これまで日本では「103万円の壁」という言葉が広く使われてきました。この言葉は、「給与が年間103万円以下であれば所得税が課税されない」という仕組みを意味しており、パートや学生アルバイトの働き方に大きな影響を与えていました。この103万円という基準は、①基礎控除48万円と②給与所得控除の最低保障額55万円を合計した金額を指すところ、長期にわたるデフレからの脱却を図る上で控除額が定額だと、物価上昇に対し実質的な税負担が増加するという問題が指摘されるようになりました。そこで令和7年度税制改正にて、この課題に対処するため、基礎控除と給与所得控除の両方が引き上げられることになったのです。この改正内容は2025年分以後の所得税に適用されます。今回の税制改正では、所得税の計算に大きく関わる2つの控除額が同時に引き上げられました。非課税枠を構成する基礎控除額と給与所得控除額の変化は次のとおりです。基礎控除は、すべての納税者に一律に適用される控除制度です。今回の改正により、基礎控除額が48万円から58万円へと10万円引き上げられました。この引き上げ幅は約20％相当で、物価上昇を勘案した引上げ額となっています。なお、原則として基礎控除額は一律の金額が適用されるのですが、後述するように特例措置によりさらに上乗せされるケースもあります。給与所得控除は、給与所得者、つまり会社員などを対象に必要経費に相当するものとして設けられている控除制度です。改正前は収入金額に応じて控除額が算出され、最大で55万円を差し引くことができるルールが運用されていました。それが今回の改正を受け、収入金額によらず一律に最低保障額65万円を差し引くことができるようになっています。基礎控除同様、最低でも10万円の引き上げとなりました。今回の税制改正では、基本的な控除額の引き上げに加え、さらに税負担を軽減できる特例措置も設けられました。この特例が適用されると非課税枠が最大で37万円加算され、結果として一部の方は「123万円の壁」ではなく「160万円の壁」まで拡大されることになります。給与収入と控除額の引き上げ幅の関係は次のとおりです。～200万円：37万円の上乗せ～475万円：30万円の上乗せ～665万円：10万円の上乗せ～850万円：5万円の上乗せただし、非課税枠が160万円となるのは多くの場合2026年分までです。生活保護受給水準の低所得者層については恒久的措置として「160万円の壁」は機能し続けるのですが、そのほかの中所得者層については2年経つと「123万円の壁」へと戻ります。これまでの「103万円の壁」と新しい制度による減税効果を具体的に比較してみましょう。非課税枠給与所得123万円160万円400万円課税所得所得税課税所得所得税課税所得所得税改正前20万円1万円57万円3万円弱297万円20万円弱改正後0円※10円0円※10円247万円※2,※315万円弱※1．非課税枠160万円が適用される。※2．非課税枠153万円が適用される。※3．2027年からは非課税枠123万円が適用される。
このように、非課税枠が拡大するとその分課税所得が小さくなり、結果的に納めるべき所得税額も小さくなりますので減税効果が得られます。ただし給与所得が200万円を超えてくるときは上乗せ額の大きさに注意が必要です。また、上記の例はシンプルな例ですので、正確な金額を把握するときは税理士にご相談ください。
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<link>https://miyamoto-zeirishi.com/Tax_column/detail/20250822162052/</link>
<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 16:50:00 +0900</pubDate>
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